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登記されていない家屋の所有者変更があったとき

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0036991 更新日:2020年12月1日更新

登記のない家屋の所有者が変わった場合、申請が必要です

 固定資産税における家屋の納税義務者は原則として登記簿に登記されている所有者になりますが、未登記の家屋の所有者については市役所で管理されているため、変更があった場合「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。

申請書様式

 所有者変更の理由によって添付書類が必要になります。
詳細については、記入例をご確認いただくか、下記連絡先にお問い合わせください。

提出先

総務部税務課(本庁舎1階) 及び 各振興局

〒719-3292
岡山県真庭市久世2927-2
真庭市役所 総務部 税務課 固定資産税グループ(家屋)  Tell 0867-42-1114

その他

 令和3年1月4日(月曜日)から「未登記家屋所有者変更申請書」が新様式に変更となりました。
また、必要な添付書類も一部変更となっております。
なお、旧来の必要添付書類での申請受け付けは令和3年9月30日(木曜日)までとさせていただきます。

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