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軽自動車税(種別割)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001443 更新日:2019年12月12日更新

毎年4月1日時点で所有している車両に課税されます。

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、二輪小型自動車、農耕車等を4月1日時点で所有している人に対して課される税金です。
※税制改正に伴い、令和元年10月1日より「軽自動車税」から「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。税率については、変更ありません。

税率(年額)

  • 原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
  • 原動機付自転車(50cc超え90cc以下) 2,000円
  • 原動機付自転車(90cc超え125cc以下) 2,400円
  • 原動機付自転車(ミニカー) 3,700円
  • 小型特殊自動車(農耕用) 2,400円
  • 小型特殊自動車(その他) 5,900円
  • 雪上車 3,600円
  • 軽二輪(125cc超え250cc以下) 3,600円
  • 小型二輪(250cc超え) 6,000円
  • 軽三輪 ※1※2 3,100円(3,900円)
  • 軽四乗用(営業用)※1※2 5,500円(6,900円)
  • 軽四乗用(自家用)※1※2 7,200円(10,800円)
  • 軽四貨物(営業用)※1※2 3,000円(3,800円)
  • 軽四貨物(自家用)※1※2 4,000円(5,000円)

【※1】のある車種について=【新税率の適用車】
 平成27年4月1日以降に初度検査を受け、「初度検査から13年を経過するまで」の車両は、かっこ( )内の税率が適用されます。電気自動車など環境負荷の小さい一定の車両は、税率がおおむね75%、50%、25%の割合で軽減される場合があります。

【※2】のある車種について=【重課税率の適用車】
 「初度検査から13年を経過した」車両は、平成28年度から重課税率が適用されています。
重課税率

  • 軽三輪=4,600円、○軽四乗用(営業用)=8,200円
  • 軽四乗用(自家用)=12,900円、○軽四貨物(営業用)=4,500円
  • 軽四貨物(自家用)=6,000です。

税率など、詳しくはお問い合わせください。

原動機付自転車、農耕用・小型特殊自動車の手続きに必要なもの

申告事由 申告に必要なもの
【登録】
新規登録
  • 登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • グッドライダー防犯登録票
    (販売証明書)
  • 任意の様式にて車名、車体番号、排気量が明記してあるもの
【登録】
市外から転入(廃車済)
  • 登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • 前市町村の廃車証明書
【登録】市外から転入(前市町村のナンバープレート付)
  • 登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • 前市町村のプレート
  • 標識交付証明書
【名義変更】
市内の人から譲ってもらったとき(廃車済)
  • 新しい登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • 譲渡証明書(旧登録者の印)
  • 廃車申告受付書(既に廃車していた場合)
【名義変更】
市内の人から譲ってもらったとき(真庭市の登録車両)
  • 新しい登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • 譲渡証明書(旧登録者の印)
  • 標識交付証明書
【名義変更】
市外の人から譲ってもらったとき(廃車済)
  • 新しい登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • 譲渡証明書(旧登録者の印)
  • 廃車申告受付書
【名義変更】
市外の人から譲ってもらったとき(市外プレート付)
  • 新しい登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • 譲渡証明書(旧登録者の印)
  • 市外プレート
  • 標識交付証明書
【廃車】
使わなくなったとき
譲るとき
市外に転出するとき
  • 登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
【廃車】
盗難にあったとき(プレートのみが盗難されたときも含む)
  • 登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • 標識交付証明書
  • 届出警察署名、盗難届受理番号、盗難届出日のメモ
【廃車】
ナンバープレートを紛失したとき
  • 登録者の印鑑
  • 届出人の印鑑または委任状
  • 標識交付証明書
  • プレート未返納手数料500円

関連リンク

軽自動車検査協会<外部リンク>

関連書類

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