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軽自動車税(種別割)
毎年4月1日時点で所有している車両に課税されます。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、二輪小型自動車、農耕車等を4月1日時点で所有している人に対して課される税金です。
※税制改正に伴い、令和元年10月1日より「軽自動車税」から「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。税率については、変更ありません。
税率(年額)
- 原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
- 原動機付自転車(50cc超え90cc以下) 2,000円
- 原動機付自転車(90cc超え125cc以下) 2,400円
- 原動機付自転車(ミニカー) 3,700円
- 小型特殊自動車(農耕用) 2,400円
- 小型特殊自動車(その他) 5,900円
- 雪上車 3,600円
- 軽二輪(125cc超え250cc以下) 3,600円
- 小型二輪(250cc超え) 6,000円
- 軽三輪 ※1※2 3,100円(3,900円)
- 軽四乗用(営業用)※1※2 5,500円(6,900円)
- 軽四乗用(自家用)※1※2 7,200円(10,800円)
- 軽四貨物(営業用)※1※2 3,000円(3,800円)
- 軽四貨物(自家用)※1※2 4,000円(5,000円)
【※1】のある車種について=【新税率の適用車】
平成27年4月1日以降に初度検査を受け、「初度検査から13年を経過するまで」の車両は、かっこ( )内の税率が適用されます。電気自動車など環境負荷の小さい一定の車両は、税率がおおむね75%、50%、25%の割合で軽減される場合があります。
【※2】のある車種について=【重課税率の適用車】
「初度検査から13年を経過した」車両は、平成28年度から重課税率が適用されています。
重課税率
- 軽三輪=4,600円、○軽四乗用(営業用)=8,200円
- 軽四乗用(自家用)=12,900円、○軽四貨物(営業用)=4,500円
- 軽四貨物(自家用)=6,000です。
税率など、詳しくはお問い合わせください。
原動機付自転車、農耕用・小型特殊自動車の手続きに必要なもの
申告事由 | 申告に必要なもの |
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【登録】 新規登録 |
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【登録】 市外から転入(廃車済) |
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【登録】市外から転入(前市町村のナンバープレート付) |
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【名義変更】 市内の人から譲ってもらったとき(廃車済) |
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【名義変更】 市内の人から譲ってもらったとき(真庭市の登録車両) |
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【名義変更】 市外の人から譲ってもらったとき(廃車済) |
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【名義変更】 市外の人から譲ってもらったとき(市外プレート付) |
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【廃車】 使わなくなったとき 譲るとき 市外に転出するとき |
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【廃車】 盗難にあったとき(プレートのみが盗難されたときも含む) |
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【廃車】 ナンバープレートを紛失したとき |
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関連リンク
軽自動車検査協会<外部リンク>
関連書類
- 軽自動車税税率変更のお知らせ[PDFファイル/114KB]
- 譲渡証明書[Wordファイル/34KB]
- 死亡名義人名義変更申告書[Excelファイル/30KB]
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- 原動機付自転車の排気量変更届出書[Wordファイル/32KB]
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊用)[PDFファイル/193KB]
- 軽自税申告書兼標識交付申請書(様式記載要領)[PDFファイル/172KB]
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊用) [PDFファイル/34KB]
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(様式記載要領) [PDFファイル/30KB]