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令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が追加されます

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0115846 更新日:2026年4月16日更新

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まっています

 「子ども・子育て支援制度」は児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子ども・子育て支援の拡充を図るための制度です。

 この制度は、すべての世代や企業の皆さんから支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。

子ども・子育て支援制度の詳細については、子ども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

国民健康保険税に係る子ども・子育て支援金について

 制度を支える財源として、令和8年度から、すべての医療保険の被保険者から医療保険税(料)とあわせて「子ども・子育て支援納付金」として、皆さんにご負担いただくものとなります。

 国民健康保険税も令和8年度分より従来の医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分に加えて、新たに「子ども・子育て支援金」分を追加します。

子ども・子育て支援金制度についてのお問い合わせ

  こども家庭庁 コールセンター

  0120-303-272

  受付時間 午前9時から午後6時(日曜日、祝日除く)

 子ども・子育て支援制度について(こども家庭庁ポスター)

関連リンク

・子ども家庭庁 ホームページ<外部リンク>

・国民健康保険税のしくみ

・国民健康保険税の計算


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