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消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002403 更新日:2019年12月18日更新

全国消防長会中国支部技術基準

建築基準法第6条第1項及び第18条第2項の規定による建築物の建築に関する確認の申請をしようとする者は、同意に必要な書類として消防用設備等計画書を提出しなければなりません。

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