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文化財資料の市内公開のための長期貸出

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0060567 更新日:2022年6月30日更新

民具や埋蔵文化財などを市内公開(展示)のため長期貸出いたします

 真庭市教育委員会では、市内での教育及び文化の普及啓発を目的に、自らの施設を利用して、市が所蔵する民具や埋蔵文化財などを公開(展示)することを希望される方に対して、文化財資料の公開のための長期貸出を行っています。
 資料の貸出を希望される方は、お気軽にご相談ください。

対象となる文化財資料

次の(1)~(3)のすべての要件を満たし、教育委員会が貸出可能と認める民具や埋蔵文化財などの文化財資料
(1)国・県・市の指定や登録を受けていないもの
(2)真庭市が所蔵しているもの
(3)貸出上の安全性が確保されるもの

貸出対象者

法人その他の団体
ただし、次の要件に該当するは除きます。
(1) 特定の個人、政党、宗教団体を支援または公認しているような誤解を与え、または与えるおそれのあるもの
(2) 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの
(4) その他教育委員会が貸出公開を適当でないと認めたもの

貸出の期間等

貸出期間:1年
 ※年度途中で貸出す場合は、許可を受けた日が属する年度の3月31日までとなります。
 ※更新可能
貸出料:無料

公開の条件

・真庭市内での公開であること。
・一般公開(誰でも見学できる状態での展示)であること。
 ※公開が営利を目的とする場合、貸出できません。
・貸出を受けた資料の安全性が確保される状態であること。
 ※資料にさわれない状態で公開する必要があります(ケース内での展示が原則)。
・公開の際は、真庭市が所蔵(保管)する資料であることを明示ください。
・詳細については、「真庭市未指定文化財貸出公開規程」でご確認ください。

公開時の費用負担

資料の貸出・公開に必要となる次の費用は、貸出を受け公開する側のご負担となります。
・公開資料の移動のための荷造費・運送費
・公開のための施設や設備(展示ケースや説明板など)に関する経費
・その他公開に必要な費用

その他注意事項

(1)貸出を受けた資料は、細心の注意をもって管理ください。
(2)資料の運搬・貸出期間中の取扱いは、原則として、生涯学習課職員または教育委員会
が指定した方が行わなければなりません。
(3)貸出を受けた資料の移動等については教育委員会にあらかじめ協議が必要です。
(4)貸出を受けた資料を目的以外の用途に使用できません。

申請等の手続き

(1)提出書類
  未指定文化財貸出公開申請書(様式第1号)
  ※公開を行う建物その他施設・設備等の概要を示す書類及び図面を添付ください

 (2)提出先等
 真庭市教育委員会生涯学習課(本庁舎3 階)
 住所〒719-3292 真庭市久世2927-2 電話0867-42-1094

関連書類

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