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真庭市教育委員会の各種行事への共催・後援についてお知らせします

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002680 更新日:2015年9月7日更新

教育委員会の共催や後援を受けるための手続き

 真庭市教育委員会が、教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与すると認められる行事や事業について、共催または後援の名義使用申請を受け付けています。

 ※「真庭市」名義の共催・後援申請については手続きが異なります。詳しくはこちらをご覧下さい。

共催・後援の違い

1.共催

 教育委員会が部外行事について教育的見地から奨励の意を表すとともに、主催者の一員として当該行事の企画及び実施に参画するものをいう

2.後援

 教育委員会が部外行事について教育的見地から奨励の意のみを表すものをいう

承諾基準

真庭市教育委員会の共催または後援は、
真庭市民の教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与するもので、
次のいずれかに該当すると認められる場合に行います。

  1. 国または地方公共団体が主催の事業
  2. 広く市民に公開され、真庭市民の多数の参加が見込まれるもの
  3. 原則として真庭市内で開催されるもの
  4. 真庭市を含む広域連携により真庭市の教育の推進に資するもの
  5. 主催者が学校関係者(PTA関係者を含む)を構成員とする団体であるもの
  6. 真庭市が後援または共催している事業
  7. 岡山県または岡山県教育委員会が共催している事業

ただし、上記に該当する場合であっても、
次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、共催または後援は行いません。

  1. 教育の政治的または宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
  2. 営利事業または営利的意図があると認められるもの
  3. 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
  4. 暴力団等と関係のあるものまたはそのおそれのあるもの
  5. 個人的活動等で社会性の乏しいもの
  6. 実施計画が完全でなく、客観的にもその実施の確実性が疑わしいもの
  7. 教育委員会の名誉をき損し、または信用を失墜するおそれのあるもの
  8. 公衆衛生及び災害防止等について十分な設備及び措置が講ぜられていないもの
  9. 環境及び人権に配慮していないもの
  10. その他共催または後援することが不適当と認められるもの

申請方法

 教育委員会 共催・後援申請書 [Wordファイル/22KB] に以下の書類を添え、当該行事開催日の20日前までに市教育委員会へ郵送または持参してください。

 添付書類(必要に応じて)

 ・チラシ(案)
 ・収支計画書(案)
 ・その他事業の参考になるもの

通知方法

 内容を審査のうえ、文書にて通知書を発送します。

ご案内

お問合わせ先 真庭市教育委員会 教育総務課
電話番号 0867-42-1085
Fax番号 0867-42-1416