ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 総合政策部 > 秘書広報課 > 真庭ひかりネットワークについて

本文

真庭ひかりネットワークについて

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001341 更新日:2019年12月12日更新

真庭ひかりネットワークについて

真庭市では、光ファイバを活用し、音声告知放送やケーブルテレビ放送、光インターネット(NTT西日本などによる)といったサービスを提供する「真庭ひかりネットワーク」を構築しています。
※真庭ひかりネットワークの運営は、指定管理者である『真庭いきいきテレビ(真庭エスパス文化振興財団)』が行っています。

加入区分とサービス内容

テレビ加入(ケーブルテレビ)

真庭いきいきテレビの自主放送と次の地上波テレビ放送をご視聴いただけます。
 NHK総合・NHK教育・山陽放送・岡山放送・西日本放送
 テレビせとうち・瀬戸内海テレビ・サンテレビ

通信利用加入(インターネット・ひかり電話)

 NTT西日本や光コラボレーション事業者が提供する光インターネットサービスをご利用いただけます。
※ご利用には、真庭ひかりネットワークの通信利用加入に申し込みの上、NTT西日本や光コラボレーション事業者、プロバイダへの申し込みが必要になります。

光インターネットサービスの種類

(1)フレッツ光サービス

 定額制の「フレッツ光ネクスト」や「ひかり電話」のサービスがご利用いただけます。詳しくは下記のお問い合わせ先、NTT西日本公式ホームページでご確認ください。

※インターネットプロバイダーと契約する必要があります。
 お問い合わせ先 NTT西日本岡山支店「ひかりネットワーク担当」
 電話 0800-200-0284(岡山県内からのみ利用可能 ※通話料無料)
    086-801-5537(県外からの場合はこちら)
   ※いずれも平日午前9時~午後5時

(2)光コラボレーションサービス(光コラボ事業者)​

 光コラボレーションサービスは、光コラボ事業者がNTTのフレッツ光の回線と自ら提供するインターネットサービスを組み合わせて提供されるサービスです。フレッツ光をご利用の方も光コラボレーションサービスに移行することができます。
 お申し込み方法やサービス内容は光コラボ事業者によって異なりますので、各光コラボ事業者にお問い合わせください。※光コラボレーションサービスは平成31年2月1日より提供開始となりました。

 NTT西日本、インターネットプロバイダー、光コラボ事業者へ初期費用や月額利用料をご負担いただく必要があります。サービス内容、料金など詳しくは、各事業者のホームページをご覧ください。

音声告知放送【市民向け行政サービス】

真庭市行政情報告知端末による音声告知放送やラジオ放送をご利用いただけます。

告知放送について詳しくはこちらのページをご確認ください。

ご利用料金など

加入時負担金と月額利用料

  加入時負担金 月額利用料 備考欄
テレビ加入
(ケーブルテレビ)
32,000円 1,800円  
通信利用加入
(インターネット・ひかり電話)
14,000円

なし※

※NTT西日本または光コラボレーション事業者のサービス利用料金や工事費はこの他に必要となります。

音声告知放送         (市民向け行政サービス)

なし なし  

・テレビ加入と通信利用加入のいずれかへのお申し込みで、音声告知放送もご利用いただけます。

・テレビ加入と通信利用加入の両方に申し込む場合は、それぞれの加入時負担金と月額利用料がかかります。

加入時負担金と利用料の減免

テレビ加入に係る減免区分など
減免区分 加入時負担金及び移設負担金の減額率 利用料の減額率
1 生活保護世帯 全額免除 全額免除
2 真庭市ひとり親家庭等医療費受給者の属する世帯 減免なし 半額免除
3 後期高齢者医療制度の被保険者のうち低所得者1に該当する者の属する世帯 減免なし 半額免除

4 次に掲げる障害者を構成員とする世帯で、世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の措置を受けている世帯

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する身体障害者

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)または地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者

減免なし 全額免除
5 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主が加入者である世帯 減免なし 半額免除

6 次に掲げる重度の障害者で住民基本台帳法にいう世帯主が加入者である世帯

(1) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級または2級である重度の身体障害者

(2) 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害等級が1級である重度の精神障害者

減免なし 半額免除
7 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳を所持する者のうち、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)に規定する特別項症から第1款症に相当する重度の戦傷病者で住民基本台帳法にいう世帯主が加入者である世帯 減免なし 半額減免
8 市が設置し、市が直接使用している施設 全額免除 全額免除
9 住民の地域活動に供する施設 半額免除 全額免除
10 その他市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額 市長が必要と認める額

通信利用加入に係る減免区分など

減免区分 加入時負担金及び移設負担金の減額率
1 生活保護世帯 全額免除
2 市が設置し、市が直接使用している施設 全額免除
3 住民の地域活動に供する施設 半額免除
4 その他市長が特に必要と認める世帯 必要と認める額

※申し込みの際にはそれぞれ必要となる添付書類があります。詳しくは真庭いきいきテレビのホームページをご確認ください。(書類の発行手続きについては真庭市役所の各担当課、振興局へお問い合わせください。)

各種手続き

真庭ひかりネットワークへの新規加入、相続に伴う名義変更、休止と再開、廃止などの各種手続きは、真庭いきいきテレビで受け付けています。

手続きについて詳しくは真庭いきいきテレビのホームページ<外部リンク>をご覧ください。

関連リンク

真庭いきいきテレビ<外部リンク>