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老朽化した危険な空き家の解体補助

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0025766 更新日:2026年4月1日更新

老朽化した危険な空き家の解体補助

補助金の内容

受付期間

1.受付期間 4月1日~12月10日
​  ※予算がなくなり次第、受付終了となります。
2.解体工事完了後、申請年度の2月末日までに、必ず実績報告書を提出できること
   ※解体業者が解体後の書類提出の準備に1か月程度かかることがあるため、1月中には解体工事を終えるのが目安です。

制度概要

真庭市に存在する空家のうち、倒壊などのおそれがあり防災上危険なおそれがあると認められたものについて、解体費用の一部を補助する制度です。

補助対象となる空家は

おおむね1年以上使用していない建築物で、
(1)「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定する特定空家
(2)または、真庭市建築物耐震診断事業で倒壊の危険があると判定されたもの
のどちらか

※特定空家とは、(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態、(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、のいずれか

国土交通省のガイドラインに基づき真庭市職員が現地確認を行い、判定します

補助対象者

  1. 補助対象空家の所有者(個人) ※未登記の場合は納税義務者として記録されている所有者(個人
  2. 1に規定する者の相続人
  3. 1または2に規定する者から、同意を受けた個人

補助対象工事

  1. 除却工事:建築物およびこれに附属する工作物の全部を撤去する工事
  2. 応急措置:危険な状態を回避するための建築物の一部のみの撤去工事

補助金額

除却工事:除却工事費用の3分の1以内(上限50万円)
応急措置:応急措置費用の3分の1以内(上限10万円)

解体する工事業者

解体工事をする工事業者は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1)市内施工業者(市内に本社、支社等として契約を締結することができる事務所がある工事業者)
(2)建設業法に基づく土木一式工事業、建築一式工事業もしくは解体工事業に係る許可を受けた者または工事費500万円未満に限り建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する解体工事業の登録を受けた者

注意事項

  • 補助金を申請する前に、真庭市役所まちづくり推進課に必ずご相談ください。(事前相談票を使用ください)
  • 補助金の交付申請は、真庭市職員による空家の現地確認後に行ってください。
  • 解体工事の契約・現場着手は、補助金交付申請後に真庭市から交付決定通知が交付されるまでできません。

相談・申請先

この補助金の相談、申請等は、原則として真庭市役所まちづくり推進課のみの受付となります。

※真庭市役所の各振興局等においては受け付けておりませんので、ご注意ください。
  真庭市役所 まちづくり推進課
  所在地:真庭市久世2927番地2 真庭市役所2階
  電話:0867-42-7781

申請書類等

様式
項目 データ こんなときに使う
制度概要・チラシ等 制度紹介チラシ
制度概要
提出書類チェックリスト
申請様式記入例
制度の詳細を知りたい、申請書などの記入例・添付書類を確認したい
交付申請 交付申請書 補助金の申請をするとき
変更交付申請 変更交付申請書 申請した内容を変更するとき
取下 申請取下書 申請を取り下げるとき
実績報告 実績報告書
請求書
工事が完了したことを報告し、補助金を振り込んでもらうとき

 

関連リンク

危険空家の除却だけでなく「売る/貸す」「補助金」「地域とつながる」など全体から検討したい方はこちらから。
空き家対策(相談・登録・補助金のご案内)

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