本文
老朽化した危険な空家の除却に対する補助制度があります【令和6年度】
令和6年度の補助金申請を4月から受け付けます。
老朽化して倒壊などの恐れのある危険な空家の除却を促進するため、除却などにかかる費用の一部を補助します。
概要
期間
1.受付期間 4月~12月(予算の範囲内で)
2.解体工事完了後、令和7年2月末日までに実績報告書を提出できること。
※解体後の書類提出に1か月程度かかる事がある為、1月中に解体工事を終えるのが目安です。
補助対象空家
1.本市内に空家が存するものであること。
2.空家等の物的状態が、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第14項の規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空家等に対する措置」に関する指針(ガイドライン)中、別紙1から別紙4に掲げる状態にあるもの、又は真庭市建築物耐震診断等事業を活用して行う耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判定されたものであること。
・別紙1:「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
・別紙2:「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
・別紙3:「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
・別紙4:「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
参考URL https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000146.html<外部リンク>
3.この補助金のほかに補助等を受けていないもの
補助対象工事
1.補助対象工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 除却工事:空家の建築物及びこれに附属する工作物の全部を撤去する工事
イ 応急措置:地域の住民等に危害を及ぼす危険な状態を回避するための空家の建築物の一部のみの撤去、危険を及ぼす箇所のみの撤去などの工事
2.補助対象工事は、次に掲げる全ての要件を満たす者と契約をする工事とする。
ア 市内施工業者(市内に本社、支社等として契約を締結することができる事務所がある工事業者)に限る。
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく土木一式工事業、建築一式工事業若しくは解体工事業に係る許可を受けた者または工事費500万円未満に限り建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する解体工事業の登録を受けた者であること。
ウ 補助金の交付決定後速やかに補助対象工事に着手し、かつ、交付決定の日から起算して5か月以内または令和7年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出することができること。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の1~4のいずれかに該当する者とし、かつ5,6に該当するものとする。
1.補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳)に所有者(未登記の場合は納税義務者)として記録されている個人であること。
2.上記1に掲げる者の相続人
3.上記1または2に掲げる者から補助対象空家等の除却等について同意を受けた個人であること。
4.その他市長が認める者
次のいずれにも該当する者とする。
5.市税の滞納がない者であること。
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)でないこと。
補助金額
1.除却工事については、補助対象経費の3分の1以内(上限50万円)
2.応急措置については、補助対象経費の3分の1以内(上限10万円)
申請書類等
補助金の概要、申請書の様式、提出書類については、こちらをご確認ください。
申請先
この補助金の申請等は、原則として真庭市役所まちづくり推進課・窓口のみ(開庁日のみ)の受付となります。
※真庭市役所の各振興局等においては受け付けておりませんので、ご注意ください。
真庭市役所 まちづくり推進課
所在地:真庭市久世2927番地2 真庭市役所2階
電話:0867-42-7781
事前相談のお願い (まずはご相談ください)
この補助金を申請される前に、真庭市役所まちづくり推進課にご相談ください。補助対象空家や申請者等の要件、提出書類等について説明させていただきます。
真庭市役所まちづくり推進課に事前相談にお越しになる際には、前もって事前相談日時を電話にてご連絡いただくとともに、「真庭市空家等除却事業費補助金 事前相談票」に記入いただき事前相談時にまちづくり推進課にご提出ください。
また、空家の現地確認により、補助対象となり得るか等を確認させていただきます。