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屋外広告物の掲示には、申請・更新が必要です
屋外広告物とは
屋外広告物の落下や倒壊などによる公衆への危害を防止するため、また、良好な景観若しくは風致の維持をするため、岡山県屋外広告物条例によりさまざまな規制がされています。
以下の4つの要件を満たしているものは、営利的なもの(商業広告等)であるか、非営利的なもの(政治活動、労働運動のためのポスター等)であるかを問わず、「屋外広告物」に該当します。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること。
- 屋外で表示されるものであること。
- 公衆に表示されるものであること。
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、
又は表示されたもの、並びにこれに類するものであること。
具体的には、次のような種類があります。
(1)屋上広告物 (2)突出し広告物 (3)壁面広告物 (4)懸垂幕 (5)広告板・広告塔(敷地内)
(6)垣・塀広告物 (7)のぼり、旗 (8)野立広告物 (9)道標・案内図版等 (10)はり紙
(11)はり札 (12)立看板 (13)電柱類広告物 (14)停留所標識利用広告物
(15)消火栓標識利用広告物 (16)車体広告物 (17)横断幕 (18)アーチ (19)アドバルーン
屋外広告物の申請・更新について
真庭市内に屋外広告物を掲示する場合はまちづくり推進課に申請が必要です。
下記の関連書類にある【提出書類 確認票】をご確認の上、真庭市役所まちづくり推進課に申請ください。
概要
〇新規申請
新たに屋外広告物を設置する場合や、既設の看板を申請する場合に申請ください。
※屋外広告物の申請が必要ない要件もありますので、岡山県屋外広告物の手引きに掲載されておりますが、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
リンク先 屋外広告物制度の概要・申請手続き等(岡山県HP)<外部リンク>
〇変更申請
許可を受けた物件を、変更・改造する場合の申請です。
〇除却申請
許可を受けた物件の撤去が完了した(除却した)場合の届出です。
〇更新申請
許可を受けた物件の許可期間を更新する場合の申請です。
許可期間は、自己点検を行った場合1年、資格者点検を行った場合は3年になります。
※4m以下の屋外広告物は自己点検または、資格者点検のどちからを選択できます。
〇設置者(管理者)変更届出
許可を受けた物件の設置者または管理者を変更する場合の届出です。
岡山県屋外広告物条例の一部改正について
更新申請時、また既設物件の新規申請時に地上から上端までの高さが4mを超える広告物について、資格者点検の報告が義務化されました。 (岡山県屋外広告物条例が改正され、令和4年10月1日から完全施行されました。)
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・はり紙等は除きます。
有資格者 屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、1・ 2 級建築士、特定建築物調員、
1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、電気主任技術者(1~3種)。
ただし、1級建築施工管理技士、1 級電気工事施工管理技士、電気主任技術者
(1~3種)は自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限る
リンク先 岡山県屋外広告物条例の一部改正について(岡山県HP)<外部リンク>
屋外広告物の許可地域について
お問い合わせ先
〒719-3292
真庭市久世2927-2
真庭市役所建設部まちづくり推進課
TEL0867-42-7781 FAX0867-42-1988
メールアドレス toshijyutaku@city.maniwa.lg.jp
関連書類
屋外広告物許可申請に関する確約書 [Wordファイル/12KB]
様式第4号の1自己点検結果報告書 [Wordファイル/23KB]
様式第4号の2資格者点検報告書 [Wordファイル/24KB]
屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書の別紙2 [Wordファイル/29KB]