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自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002236 更新日:2023年11月24日更新

自然環境等と再生可能エネルギー発電との調和

 真庭市では特色ある景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全及び形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源との調和を図るために「真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」の制定を行いました。
 この条例によって地域のコンセンサスを図りながら、事業の規制・誘導を行います。

  • 届出 市内において事業を施行しようとするときは、この事業に着手しようとする日の
       60日前までに届出を行わなければなりません。
      (適用除外:面積が500平方メートル未満の事業かつ高さが13メートル以下の事業。面積要件について、令和4年3月31日までは、5,000平方メートル未満、令和4年4月1日から500平方メートル未満となります。)
  • 同意 市内において事業を施行しようとするときは、市長の同意を得なければなりません。
  • 抑制区域 事業区域の全部または一部が抑制区域内に位置するときは、すべての事
         業に同意しません。

関連書類

抑制区域について

令和3年9月30日から、抑制区域を変更しています。

条例の一部改正

令和4年4月1日から、土地面積要件が変更になります。土地面積500平方メートル以上に設置する場合には、市への届け出が必要です。

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