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自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002236 更新日:2024年9月5日更新

自然環境等と再生可能エネルギー発電との調和

 真庭市では特色ある景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全及び形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源との調和を図るために「真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」の制定を行いました。
 この条例によって市内において、再生可能エネルギー発電設備を設置する事業に着手する前には、市長の同意を得なければなりません。

  条例のイメージ図 [PDFファイル/285KB]

  • 再生可能エネルギー発電設備とは 再生可能エネルギー源を電気に変換する発電設備です。
  • 再生可能エネルギー源とは 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの)、その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるものです。

抑制区域について

 真庭市の一部地域を抑制区域としており、事業区域の全部または一部が抑制区域内に位置するときは、すべての事業に同意しません。(抑制区域は真庭市蒜山地区の一部地域です)

 抑制区域の範囲 [PDFファイル/2.33MB]

再生可能エネルギー発電事業届出書

 市内において事業を行うときは、この事業に着手しようとする日の60日前までに届出を行わなければなりません。(自治会説明会報告書や近隣関係者説明会報告書など必要書類をすべて揃えて申請ください)

 ※事業区域が抑制区域外に位置し、土地が500平方メートル未満かつ再生可能エネルギー発電設備の高さが13メートル以下の事業は申請不要です。
 

 再生可能エネルギー発電事業届出書(一式) [その他のファイル/123KB]

 提出物チェックリスト [PDFファイル/85KB]

事業の着手、完了、中止、再開届

 事業の工事の着手、完了、中止又は再開をする場合は、速やかに届出を行ってください。

 工事届出書(着手、完了、中止、再開) [Wordファイル/11KB]

再生可能エネルギー発電事業の変更届出

 再生可能エネルギー発電事業届出書を提出した事業について、事業を変更しようとする場合は資料を添えて、速やかに届出を行ってください。

 ※変更の届出を行う前に、住民等に対し、事業内容等の変更に関する説明会を開催しなければなりません。

 ※届出を行った内容について、市が再度審査します。

 再生可能エネルギー発電事業変更届出書 [Wordファイル/11KB]

ご案内

お問合わせ先 建設部まちづくり推進課
電話番号 0867-42-7781
Fax番号 0867-42-1988
メールアドレス toshijyutaku@city.maniwa.lg.jp

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