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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)
低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
真庭市内に存する低未利用土地等において、この特例を利用するために必要な「低未利用土地等確認書」の発行を、まちづくり推進課で行います。
※申請後の審査は3週間程度かかる場合がありますので、お早めに申請ください。
※確認書の交付は、この特例の適用を保証するものではありません。
特例の適用を受けるための要件
詳細は国税庁のホームページをご確認ください。国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm<外部リンク>)
提出物のチェックシート・様式
・別記様式(1)-1低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]
・別記様式(1)-2低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/61KB]
・別記様式(2)-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]
・別記様式(2)-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]
・別記様式(3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/63KB]
・別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 [PDFファイル/73KB]
詳細は国土交通省のホームページをご確認ください 国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html<外部リンク>)
問い合わせ先
建設部まちづくり推進課
電話番号 0867-42-7781
