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地域計画について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0094476 更新日:2025年9月30日更新

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大するなど地域の農地が適正に利用されなくなることが心配されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
このため、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等が改正され、これまでの「人・農地プラン」は「地域計画」として策定することが法定化されました。

地域計画とは

「地域計画」とは、地域が抱える農業の問題や、農地の集積・集約に向けた方針などの地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に、農地一筆ごとにおおむね10年後の耕作者を示した「目標地図」を加え、将来の農地利用の姿を明確化した計画です。

地域計画の策定・実現のながれ

 以下の手順で地域計画を策定し、実現していきます。

 1.協議の場(地域における話し合い)の設置・協議
 2.協議の場の結果をとりまとめ・公表
 3.地域計画(案)の作成
 4.関係機関への意見聴取
 5.地域計画(案)の縦覧・公告
 6.地域計画の策定・公表
 7.地域での定期的な見直し

地域計画は、策定後も地域農業の実態に応じて随時更新していきます。

真庭市では、市内を15の地域に分け計画を策定します。

真庭市地域計画区域図(案)

 

協議の場について

地域計画を変更する際には、協議の場を開催いたします。
なお、以下のような軽微な計画変更にかかる協議の場は、ホームページに掲載する方式により実施します。

1.農地転用等による農地の利用方法の変更
2.認定農業者や認定新規就農者の認定・廃止や農地の貸借権の設定・解除
  に伴う農業を担う者の変更
3.上記のほか、地域農業の将来の在り方に大きな影響を与えない変更

 

 現在、開催予定の協議の場はありません。

協議結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

 

 現在、公表している協議の場の結果はありません。

公告縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(変更)の案について公告し、縦覧します。

各地域計画について利害関係を有する人で、地域計画(変更)の案に対して意見がある場合は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

   

 

 現在、縦覧中の地域計画(変更)の案はありません。

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。

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