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地域計画について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0094476 更新日:2024年12月2日更新

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大するなど地域の農地が適正に利用されなくなることが心配されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
このため、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等が改正され、これまでの「人・農地プラン」は「地域計画」として策定することが法定化されました。

地域計画とは

「地域計画」とは、地域が抱える農業の問題や、農地の集積・集約に向けた方針などの地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に、農地一筆ごとにおおむね10年後の耕作者を示した「目標地図」を加え、将来の農地利用の姿を明確化した計画です。

地域計画の策定・実現のながれ

 以下の手順で地域計画を策定し、実現していきます。

 1.地域における話し合いの実施
 2.地域計画(案)と現況地図・目標地図(案)の作成
 3.協議の場の開催
 4.関係機関への意見聴取
 5.地域計画(案)の縦覧公告
 6.地域計画の策定・公表
 7.地域での定期的な見直し

真庭市では、市内を15の地域に分け計画を策定します。

真庭市地域計画区域図(案)

 

協議の場について (全日程、終了しました)

地域計画の策定に先立ち、以下の日程で協議の場を開催します。

日程

協議結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

公告縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告し、縦覧します。

利害関係人で地域計画(案)に対して意見がある場合は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

公 告 日 :令和7年3月13日

1 縦覧場所:真庭市役所 産業観光部農業振興課(本庁舎2階)

2 縦覧期間:令和7年3月13日(木曜日)から令和7年3月26日(水曜日)まで

3 意見書提出にあたっての注意事項
  ・意見書は、地域計画(案)に対する意見以外は提出できません。
  ・意見書には提出日、提出者の氏名、住所、連絡先、意見を述べる地域計画(案)の名称を
   必ず記入してください。
  ・提出いただいた意見に対する個別の回答はいたしません。
   

地域計画の公告

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。

 現在、公告中の地域計画はありません。

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