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地域計画について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大するなど地域の農地が適正に利用されなくなることが心配されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
このため、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等が改正され、これまでの「人・農地プラン」は「地域計画」として策定することが法定化されました。
このため、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等が改正され、これまでの「人・農地プラン」は「地域計画」として策定することが法定化されました。
地域計画とは
「地域計画」とは、地域が抱える農業の問題や、農地の集積・集約に向けた方針などの地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に、農地一筆ごとにおおむね10年後の耕作者を示した「目標地図」を加え、将来の農地利用の姿を明確化した計画です。
農林水産省ホームぺージ 「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>
地域計画の策定・実現のながれ
以下の手順で地域計画を策定し、実現していきます。
1.地域における話し合いの実施
2.地域計画(案)と現況地図・目標地図(案)の作成
3.協議の場の開催
4.関係機関への意見聴取
5.地域計画(案)の縦覧公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域での定期的な見直し
1.地域における話し合いの実施
2.地域計画(案)と現況地図・目標地図(案)の作成
3.協議の場の開催
4.関係機関への意見聴取
5.地域計画(案)の縦覧公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域での定期的な見直し
真庭市では、市内を15の地域に分け計画を策定します。
協議の場について
現在、開催予定の協議の場はありません。
協議結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
【別ウィンドウで開きます】地域計画協議の場の公表<外部リンク>
公告縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告し、縦覧します。
利害関係人で地域計画(案)に対して意見がある場合は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
利害関係人で地域計画(案)に対して意見がある場合は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
現在、縦覧期間中の地域計画(案)はありません。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。
公告日:令和7年3月31日
公告日:令和7年3月31日
【別ウィンドウで開きます】地域計画<外部リンク>