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真庭市たい肥等利用促進事業補助金(たい肥の利用促進に補助金を交付します)
真庭市では、環境負荷の低減に配慮した持続性の高い農業の実践を図るため、市内農業者がたい肥等の利用促進に要する費用に対し、補助金を交付します。
真庭市たい肥等利用促進事業補助金チラシ [PDFファイル/352KB]
令和6年度以降の当該補助金について
・令和6年4月1日から受付を開始します
・補助対象者と補助率が下記のように変わります
補助対象者 |
一定規模以上の農業者の水稲の面積要件を50aに緩和 |
補助率 |
購入と散布→3分の2から2分の1に変更 ※1 上限は変更なし ※2 土壌診断事業の補助率と上限額は変更なし |
補助対象者
・認定農業者
・認定新規就農者
・一定規模以上の農業者(水稲50a、野菜・果樹30a以上)
・農業者団体(3戸以上の農業者で構成されていること)
対象要件等
補助対象経費 | 補助率及び金額 |
---|---|
たい肥等の購入費用 |
【補助率】 |
たい肥等の散布委託費用 ※対象者自身による散布は対象外 |
【補助率】 |
土壌診断に係る費用 |
【補助率】 |
※補助金額で100円未満の端数が生じる場合は切り捨てます。
たい肥等とは
真庭市内で家畜ふん尿等の有機質物を主原料として生産された普通肥料または特殊肥料
※肥料の品質の確保等に関する法律の規定に基づく登録または届出をしているもの
申請期限
毎年1月末日
申請方法
真庭市農業振興課まで以下の書類を提出してください。
【提出書類】
3 その他交付申請書に記載のある書類一式
実績報告
事業が終了した場合は、真庭市農業振興課まで以下の書類を提出してください。
【提出書類】
1 実績報告書
2 実施報告書
3 その他実績報告書に記載のある書類一式
【報告様式】
よくある間違い・注意事項
事業実施前に申請を!
たい肥を購入・散布、また、土壌診断を行う前に申請してください。
「真庭市内で作られ」「法律に基づく登録または届出がされている」肥料が補助対象です!
有機質の肥料やたい肥であれば何でも補助対象になるというわけではありません。例えば、個人が届出をせず、個人的に作っているような肥料は対象となりません。