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真庭市たい肥等利用促進事業補助金

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0064109 更新日:2026年4月1日更新

 真庭市では、環境負荷の低減に配慮した持続性の高い農業の実践を図るため、市内農業者がたい肥等の利用、土壌診断にかかる費用に対し、補助金を交付します。

 令和8年度から

  • 土壌診断にかかる補助率を見直しました。
  • バイオ液肥の受け入れ設備として、地域公共スタンド設置費用を支援します。

 

補助対象者

たい肥等購入事業、たい肥等散布事業

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 一定規模以上の農業者(水稲50a、野菜・果樹30a以上)
  • 農業者団体(3戸以上の農業者で構成されていること)

土壌診断事業

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者
  • 一定規模以上の農業者
  • 農業者団体

地域バイオ液肥スタンド設置事業

  • 地域バイオ液肥スタンド設置する自治会若しくはそれに類する団体又は事業所

 

対象要件等

 
補助対象経費 補助率及び金額
たい肥等の購入費用

【補助率】
2分の1以内
【上限】
・1トン当たり2,000円
・農地10アール当たり、年間3トンまで

たい肥等の散布委託費用

※対象者自身による散布は対象外

【補助率】
2分の1以内
【上限】
・1トン当たり2,000円
・農地10アール当たり、年間3トンまで

土壌診断に係る費用

【補助率】
2分の1以内
【上限】
・土壌診断1回につき5,000円
・1対象者につき、年2回まで

地域バイオ液肥スタンド設置事業に係る費用

【補助率】
2分の1以内
【上限】
1補助事業対象者につき5万円を上限とし、年1回までとする。

※補助金額で100円未満の端数が生じる場合は切り捨てます。

たい肥等とは

真庭市内で家畜ふん尿等の有機質物を主原料として生産された普通肥料または特殊肥料
※肥料の品質の確保等に関する法律の規定に基づく登録または届出をしているもの​

申請期限

 毎年1月末日

申請方法

 真庭市農業振興課まで以下の書類を提出してください。

【提出書類】

  1. 交付申請書 [PDFファイル/90KB] 又は 交付申請書(word) [その他のファイル/80KB]
  2. 実施計画書 [Excelファイル/11KB]
  3. その他交付申請書に記載のある書類一式

実績報告

 事業が終了したら、真庭市農業振興課まで以下の書類を速やかに提出してください。

【提出書類】

1 実績報告書 [PDFファイル/82KB] 又は 実績報告書 [その他のファイル/72KB]

2 実施報告書 [Excelファイル/11KB]

3 その他実績報告書に記載のある書類一式

よくある間違い・注意事項

事業実施前に申請を!

 たい肥の購入・散布または土壌診断、もしくは地域バイオ液肥スタンド設置を行う前に申請してください。

「真庭市内で作られ」「法律に基づく登録または届出がされている」肥料が補助対象です!

 有機質の肥料やたい肥であれば何でも補助対象になるわけではありません。例えば、個人が届出をせず、個人的に作っているような肥料は対象となりません。

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