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利用権設定について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002108 更新日:2019年12月12日更新

農業経営基盤強化法による利用権設定について

  農業経営基盤強化法による「利用権設定」であれば、貸した農地は設定した期間が終了すれば、離作料等を支払うことなく貸人である農地所有者に返ってくるため、安心して農地の貸し借りが行えます。農業委員会が、農家の方々の農地の貸借の意向等(利用権設定の申請等)をもとに農用地利用集積計画を作成し、農業委員会総会の決定を経て公告します。

利用権設定の申請について

 利用権設定による農地の貸し借りを希望する方は、「利用権設定申請書」を農業委員会まで提出ください。なお、利用権設定を受ける方(農地を借りる方)は次に掲げる要件を満たす必要があります。

受け手の要件

  1. 農用地のすべてについて、耕作または養畜の事業を行うこと。
  2. 耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。
  3. 利用集積計画に規定する農用地を効率的に利用して、耕作または養畜の事業を行うこと。

  ※新規就農の場合、営農計画書の提出が必要になります。

  貸し手・借り手の方には利用権設定の期間が終了する旨の通知をします

  ※申請の締切日は毎月20日(20日が閉庁日の場合、20日より前の日となっておりますので、ご注意
  ください。)
  ※農業法人、農地所有適格法人が借り受ける場合は、法人登記簿、定款、確約書を添付してくださ
  い。

途中解約する場合

  • 賃貸借の場合 農地法第18条第6項の規定による通知書と合意解約書
    1部の提出が必要です。(登記簿謄本の添付をお願いします。)
    なお、賃貸借の合意による解約をした日から引渡しの日までの期間は6ヶ月未満であることが必要です。
  • 使用貸借の場合 合意解約書1通の提出が必要です。

関連書類

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