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令和6年度家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金について
【受付終了!】令和6年度における受付終了のお知らせ
家屋等被害対策大径広葉樹伐採支援事業補助金の申請をされる方へ
住宅などへ被害を及ぼす恐れのある危険木はありませんか?
被害を未然に防止するために伐採(根本付近から伐採)する作業に係る費用について補助金を交付します。
対象となる危険木
病害虫の被害等により枯死及び枯損した樹木並びに大径化した樹木(胸高直径がおおむね30センチメートル以上かつ樹高がおおむね10メートル以上の樹木)で、倒木及び落枝等により人身または家屋等への重大な被害を及ぼす危険性の高い広葉樹
※令和4年度から家屋(人家)のみでなく墓地、倉庫など人的被害が予想される箇所の危険木も対象となっています。
補助対象者
以下に掲げる方が対象となります。
(2)から(4)の方は(1)の方から危険木を伐採することについて承諾を受ける必要が
あります。
(1) 危険木が存する土地を所有し、占有し、または管理する者
(2) 危険木により家屋等に直接的な被害を受けるおそれのある者
(3) 自治会等
(4) 森林組合
補助対象経費
危険木の伐採に要する経費
ただし、補助対象者が(1)から(3)の方は委託先に支払う費用、(4)の方は発注者に請求
する費用を対象とします。
補助金額
補助対象経費の3分の1を乗じて得た額
(30万円を限度)
ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
また、補助金の交付は、同一年度において1補助対象者につき1回限りとします。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
添付書類
下部に添付している補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添付してください。
(1) 補助対象経費の算出根拠を示す書類
(2) 伐採する危険木の位置図
(3) 伐採する前の危険木の写真
(4) 危険木を所有する者からの伐採することに対する承諾を得たことが分かる書類の写し
(補助対象者の(1)の方は除く。)