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(令和5年4月1日~)保安林内択伐・間伐届出書について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0072302 更新日:2023年5月9日更新

保安林内において択伐・間伐を行う場合は「保安林内択伐(間伐)届出書」による届出が必要です

 森林法に基づき、保安林として指定を受けている森林の立木を伐採する場合には、届出または許可申請の手続きが必要となります。真庭市内の保安林において択伐または間伐を行う場合には、真庭市へ「保安林内択伐(間伐)届出書」を提出しなければなりません。(森林法第34条の2第1項または同法第34条の3第1項に基づく)
 なお、保安林内において作業道を開設する、または皆伐等を行う場合は、岡山県への許可申請が必要となりますので、ご注意ください。

岡山県への申請に関する詳細はこちら<外部リンク>

 

届出者

森林所有者または伐採業者等が届出者となります。

記載すべき内容

森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法、面積、伐採期間等。

届出に必要となるもの(令和5年4月1日以降に届出をする場合に該当)

  • 届出の対象となる森林の位置図及び区域図
  • 届出者の確認書類
    法人の場合は登記事項証明書等、個人の場合は運転免許証の写し、または住民票の写し等氏名及び住所を証する書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
    保安林の択伐及び間伐に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、この処分に係る申請の状況を記載した書類
  • 届出の対象となる土地の登記事項証明書等
  • 届出者が届出の対象となる森林の所有者でない場合には、この森林を伐採する権原を有することを証する書類(契約書または同意書等)
  • 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類(筆界未定地または国土調査未実施箇所を伐採する場合のみ)

    ※ 森林法施行規則第68条の2に基づく

受付期間

伐採を開始する日の90日から20日前までに届出を行う必要があります。

届出・報告書の様式

【注意!】令和5年4月1日から添付書類が追加されています!

森林法施行規則の一部改正に伴い、「保安林内択伐(間伐)届出書」の提出時において、添付書類が追加されています。ご注意ください。