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真庭市内の建築物等における真庭産材等の利用の促進に関する方針

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0056000 更新日:2022年3月29日更新

市内の建築物等における真庭産材等の利用を促進します

国及び県の方針に即し、「真庭市内の公共建築物における真庭産材等の利用の促進に関する方針」を「真庭市内の建築物等における真庭産材等の利用の促進に関する方針」に変更しました。

 

木製の学校机の画像

木製の学校机[その他のファイル/35KB]

新本庁舎の議場の画像

新本庁舎の議場[その他のファイル/68KB]

新本庁舎の回廊の画像

新本庁舎の回廊[その他のファイル/73KB]

真庭市では、健全な森林の育成、循環型社会の構築、地球環境の保全や林業・木材産業の振興に資 することを目的とし、国並びに県の基本方針に即した「真庭市内の公共建築物における真庭産材等の利用の促進に関する方針」を策定し、公共建築物への木材の利用に取り組んできました。真庭市がこの度変更した「真庭市内の建築物等における真庭産材等の利用の促進に関する方針」に従い、公共建築物だけでなく、非公共建築物も含めた建築物等への真庭産材の利用に努めます。

「方針」変更の経緯

 これまで真庭市では、「真庭市有施設の木材利用推進指針」(平成19年9月)、「真庭市内の公共建築物における真庭産材等の利用の促進に関する方針」(平成23 年3月)によって、市有施設を始めとする市内における公共建築物に対して、真庭産材による木造化・木質化・木製品導入等の推進に取り組んできました。
 公共建築物のみならず非公共建築物にも木材を積極的に活用するため、令和3年(2021年)10月1日に「脱炭素社会の実現に資 する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22 年法律第36 号。以下「法」という。)が施行されたことを受け、国の「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が同日改訂されました。
 次いで岡山県が「岡山県県産材利用促進指針」を令和4年(2022年)2月に変更(同年4月1日から有効)したことを受け、真庭市でも法第12 条に基づき、「真庭市内の公共建築物における真庭産材等の利用の促進に関する方針」を「真庭市内の建築物等における真庭産材等の利用の促進に関する方針」に変更しました。

「方針」変更の概要

 法において非公共建築物が新たに対象とされることを踏まえ、乾燥材やCLT等の用材利用にとどまらず、バイオマス利用や広葉樹林活用などの総合的な内容に変更します。あわせて協定制度についても位置付けます。

1本方針の方向性、基本的事項
 (1)品質・性能に優れた真庭産乾燥材や森林認証材の更なる需要拡大
 (2)中高層建築物への新たな需要が期待されるCLT等の利用促進
 (3)広葉樹や林地残材、大径材などの資源の利用拡大等

2真庭産材の利用促進のために実施する施策
 (1)公共建築物等への真庭産材の利用促進
 (2)木造住宅等への利用促進
 (3)木工製品等を活用した普及啓発やその販路開拓の促進
 (4)CLT等の普及促進
 (5)エネルギー利用を含む広葉樹等の未利用資源の更なる活用
 (6)建築物木材利用促進協定の周知及び活用

 

真庭市内の建築物等における真庭産材等の利用の促進に関する方針 [PDFファイル/126KB]

 

 

「真庭市有施設の木材利用指針」の改訂

「方針」の変更に合わせて、「真庭市有施設の木材利用指針」も改訂します。

真庭市が整備する公共施設や公共工事における木材の利用の促進については、平成19年9月に策定(令和4年3月改訂)した「真庭市有施設の木材利用指針」により行います。

「真庭市内の公共建築物における真庭産材等の利用の促進に関する方針」、「真庭市有施設の木材利用指針」の詳細については、添付ファイル(PDF)をご覧ください。

 

真庭市有施設の木材利用指針 [PDFファイル/70KB]

 

 

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