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真庭市移住支援補助金

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0074679 更新日:2023年6月29日更新

東京圏から真庭市に移住&起業等する方へ60万円(世帯での移住の方は100万円)の支給をします。(世帯の18歳未満の者1人につき100万円を加算します。)

現在、東京圏に在住もしくは通勤の方で、真庭市へ移住する方に補助金を支給します。

補助対象者

補助対象者は【共通要件】1)~5)のいずれにも該当するものかつ【各ケース】(1)~(5)のいずれかに該当することが必要です。


【共通要件】
1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(被用者としての通勤場合にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されて行う通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。

2)真庭市へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、真庭市に転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

3)補助金の申請時において、真庭市に転入後3か月以上1年以内であること。

4)真庭市に、補助金の申請日から5年以上、継続して真庭市に居住する意思を有していること。

5)日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
​注)東京圏とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
注)条件不利地域とは、東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)をいう。


【各ケース】
(1) 移住&起業ケース

 1年以内に岡山県の地域課題解決型起業支援事業補助金<外部リンク>の交付を受けた場合
注)真庭市起業支援補助金との併用は不可
注)補助金の申請時の1年以内に地域課題解決型企業支援事業補助金の交付を受けていること

 

(2) 移住&就職ケース

 勤務地が岡山県内に所在し、「晴れの国で働こう!岡山県仕事情報サイト<外部リンク>」に掲載され求人を行う法人であること。
​​注)勤務地が岡山県内に所在すること。
​注)3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役等の経営を行っている法人への就業でないこと。
​注)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
​​注)求人への応募日が「晴れの国で働こう!岡山県仕事情報サイト」に掲載された日以降であること。
​注)当該法人に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
注)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

(3) 移住&プロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したケース

  プロフェッショナル人材戦略拠点事業<外部リンク>または内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業<外部リンク>を利用して移住&就業した方
注)勤務地が真庭市内に所在すること。
​注)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
​注)当該法人に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
注)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
​注)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。


(4) 移住&テレワークケース

  テレワークをしようとする者が移住して定着に至った場合
​注)所属先からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
​注)内閣府地方創生推進室が実施する「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))<外部リンク>またはその前歴事業<外部リンク>」を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 移住&関係人口ケース

  真庭市の人々と関りを有する者が転居して定着に至った場合
注)これまでに真庭市にふるさと納税を行ったことがある者。
​注)岡山県または真庭市が主催、共催、参加もしくは後援した移住もしくは地域振興イベントに2回以上参加したことがある者
​注)市内企業と継続した関わりがある者

​補助金額

(1)単身での移住60万円

(2)世帯での移住100万円
 なお、18歳未満の移住者がある時は1人につき追加で100万円
注)真庭市に転入する直前の住所地及び申請時において、申請者と同一世帯に属していること。
​注)申請時において、真庭市に転入後3か月以上1年以内であること。

申請方法

【共通事項】1)~3)のすべてかつ該当する【各ケース】(1)~(5)の必要な書類を添えて申請が必要です。


【共通事項】
1)真庭市移住支援補助金交付申請書
​2)写真付きの身分証明書(掲示により本人確認できる書類)
​3)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)


【各ケース】
(1) 東京23区以外の東京圏に在住していたケース
1)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等または開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書
2)学生等の場合は卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

(2) 移住&起業ケース
1)地域課題解決型企業支援事業補助金交付決定通知書

(3) 移住&就職ケース
​​1)就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
(4) 移住&テレワークケース
​​1)所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)

(5) 移住&関係人口ケース
​1)ふるさと納税の納税証明書
2)岡山県または真庭市が主催、共催、参加もしくは後援した移住もくしは地域振興イベントに2回以上参加したことが証明できるもの
3)市内企業との継続した関わりが分かる書類(当該企業からの推薦状等)

注意点

  • 次のような場合には、交付対象としません。
    注)補助金の交付を受けようとする者と同一世帯に属する者が補助金の交付決定を受けている場合
    注)交付を受けようとする者と同一世帯に属する者が真庭市暴力団排除条例第2条第3号に定める暴力団員等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者である場合
  • 次のような場合には、移住支援補助金の全額または半額の返還を求めることがあります。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めて岡山県知事の承認を受けた場合は、この限りではありません。
    注)虚偽の申請等をした場合
    注)補助金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合
    注)補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
    注)域課題解決型企業支援事業補助金に係る交付決定を取り消された場合
    ​注)補助金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合

関連書類

関係リンク