本文
真庭市起業支援事業補助金
真庭市で新たな事業を起こす方を支援します
産業の振興及び活性化を目的として、独創性及び発展性をもって起業しようとする方を支援します
補助対象者
次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 個人事業者の場合は、起業の日に市内に住所を有していること
- 市内に事務所を設置または設置を予定していること
- 市税を完納していること
注)加盟小売店または既に事業を営んでいる方は対象となりません。
注)国・県など他の補助金を受ける場合は対象となりません。
注)農業・医療業など一部対象とならない業種があります。
補助金額
補助額:上限100万円(補助率2分の1以内)
注)まにわ創業塾、プレ・インキュベーションセミナー、岡山イノベーションスクールを履修し、
特定創業支援事業証明書を取得された方は、上限額が150万円に拡大されます。
注)真庭市地域産業振興センターに入居された方は、上限額が200万円に拡大されます。
注)対象経費は、設備費、原材料費、出張旅費、広告費、委託費で、起業に要する経費
であることが明確でない場合は、対象外となります。
注)対象経費の合計が50万円未満の場合は、対象外となります。
申請方法
(1)真庭商工会等に相談し、起業のための事業計画書を作成してください。
(2)補助金交付申請書に事業計画書及び必要書類を添えて、真庭市産業サポートセンターへ提出してください。
(3)審査を経た後、補助金交付決定通知が送付されます。
※交付決定以降に発生した必要経費が補助対象となります。
(4)事業完了後30日以内(または3月31日のいずれか早い日まで)に実績報告書を真庭市産業サポートセンターへ提出し、補助金の交付額が確定します。その後、請求にもとづき、指定の口座へ補助金を振り込みます。
(5) 事業年度の1年以内に起業後の営業報告を真庭市産業サポートセンターに提出いただきます。
※ただし、予算額に達した時点で、募集を終了します。
義務
- 事業完了後5年間は、次の制限があります。
(1)途中で市外へ移転する場合または事業を中止する場合
(2)補助事業により取得した補助対象設備を処分する場合
※上記を実施する場合は市の承認が必要になりますので、真庭市産業サポートセンターへ、お早めにご相談ください。 - 事業実施にあたっては、通帳等により収入支出が分かるようにしてください。(原則として領収書のみは支出の証明となりません。)
関連書類
オンライン(電子)申請が可能になりました。(産業プラットフォーム)
※オンライン申請後に、正式には印刷し押印したものを産業政策課へ提出いただく必要があります。
ご利用には事業者登録が必要です。
以下のリンクから手順を確認してください。