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【補助金】真庭市集会所施設整備補助金をご活用ください
【令和7年度LED照明器具交換事業受付中】集会所のLED化補助金を新設しました。
LED照明器具交換事業を申請する場合は地域みらい創生課に事前にご相談ください。
補助対象団体
2 住民自治組織で構成される団体
3 その他市長が認める団体
LED照明器具交換事業の提出書類について
提出書類
(1)申請書
(2)施工場所の位置図
(3)設計図
(4)事業費の確認できる書類(見積書等)
(5)工事届の写し(必要な場合に限る)
(6)建築確認通知書の写し(必要な場合に限る)
(7)賃貸借契約書(必要な場合に限る)
(8)その他市長が必要と認める書類
新築、改修又は増改築、汚水処理事業の提出書類について
提出書類
(1)事前協議書
(2)施行予定場所の位置図
(3)現況又は予定地写真
(4)事業費の確認できる書類(見積書等)
(5)土地の賃貸契約書(写)又は土地所有者の同意書
(6)その他市長が必要と認める書類
※採択されない場合や事業内容が変更になる場合があります。
補助対象事業
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金限度額 | 補助率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新築事業 |
補助対象経費の合計額が100万円以上であって、新築する延べ床面積が50平方メートル以上のもの (1)新たに集会所等を建設する事業 (2)既存の集会所等を全部取り壊し、新たに集会所等を建設する事業 (3)災害等により倒壊した集会所等を新たに建設する事業 |
(1)基礎工事及び本体工事(整地及び外構工事に要する経費、犬走りに係るものを除く) (2)内外装工事に要する経費 (3)給排水衛生設備工事に要する経費 (4)電気及びガス設備工事に要する経費(LED照明器具交換に係る工事を含む) (5)空調設備工事に要する経費 (6)警報装置工事及び消火設備工事に要する経費 (7)バリアフリー工事に要する経費 (8)その他市長が必要と認める工事に要する経費 |
300万円 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 改修又は増築事業 | 補助対象経費の合計額が20万円以上であって、新築する延べ床面積が10平方メートル以上のもの | 100万円 | ||
| 汚水処理事業 | 下水道接続など汚水処理施設への接続を行う事業のうち、補助対象経費の合計額が20万円以上のもの |
(1)下水道等の接続工事に要する経費 (2)既存のトイレの取替えに要する経費(下水道等への接続工事に伴い既存のトイレの取替えが必要な場合に限る。) (3)既存のトイレの和式から洋式への取替えに要する経費 (4)バリアフリー工事に要する経費 (5)その他市長が必要と認める工事に要する経費 |
||
| LED照明器具交換事業 | 新築事業及び改修又は増改築事業以外の事業であって、LED照明器具の交換のみの事業のもの | (1)既存のLED照明器具以外の照明からLED照明器具への交換に要する経費(器具とは本体、安定器、変換等アダプター、ソケット、蛍光ランプ、器具内部電線等の器具全体であり、電球又はランプのみの交換は除く。) | 10万円 | |
※国、県又は市の他の補助金等の交付を受ける事業については、補助対象外になります。
補助金の額
2.改修又は増改築事業 交付限度額100万円
3.汚水処理事業 交付限度額100万円
4.LED照明器具交換事業 交付限度額10万円
※補助率 補助対象経費の2分の1以内
※交付額の1,000円未満の端数は切り捨てになります。
補助対象にならない経費
| 対象とならない経費 |
|---|
|
1.土地の購入及び借入れに要する経費 2.既存の集会所の解体又は移転に要する経費(改修・増築事業及び汚水処理事業を除く。) 3.設計、建築確認、登記等工事の手続き及び事務に要する経費 4.備品の購入、据付け、修理等にようする経費(LED照明器具の交換に係る経費を除く。) 5.その他市長が不適当と認める経費 |
※壁掛けのエアコン、畳等は補助対象外
補助金交付の制限
(1) 補助金の交付を受けてから10年以上経過後の改修・増築事業
(2) 世帯又は利用者の著しい増大等による改修・増築事業
(3) 汚水処理事業
(4) 高齢者、障がい者等が円滑に集会所を利用できるようにするためのバリアフリー改修事業
(5) 災害その他特別な事情により市長がやむを得ないと認める場合の新築事業、改修・増築事業又は汚水処理事業
※LED照明器具交換事業は1集会所につき1回限り。
