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令和7年度寝具類等洗濯乾燥サービス事業

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0099929 更新日:2025年5月19日更新

寝具類等のクリーニング料金を一部負担します

高齢や障がいなどの理由で、寝具類などの衛生管理が困難な人の布団や毛布などのクリーニング料金を一部負担します。

(対象者)
 真庭市在住で、次のいずれかに該当する在宅の人が対象となります。
 ・介護保険の要支援、要介護認定を受けている独居の人
 ・介護保険の要支援、要介護認定を受けており同居している世帯員が75歳以上の高齢者のみである人
 ・身体障害者手帳1級または2級が交付されている独居の人
 ・身体障害者手帳1級または2級が交付されており、同居している世帯員が75歳以上の高齢者のみである人
 ・その他の理由で寝具類衛生管理が困難な人(例:世帯全員が要支援、要介護認定を受けている人など)

(負担内容)
 次の5品目のうち、各種類1枚までのクリーニング料金を4,500円まで負担します。(※実施後の申請は対象となりません)
 ・掛け布団
 ・敷き布団
 ・毛布
 ・こたつ掛け布団
 ・こたつ敷き布団

(申請期間)
 令和7年6月2日~令和7年9月1日(土日祝日は除く)
 (クリーニング受付期間は令和7年6月2日~令和7年9月30日)

令和7年度寝具類等洗濯乾燥サービス事業チラシ [PDFファイル/195KB]

寝具類等洗濯乾燥サービス事業申請書 [PDFファイル/38KB]

寝具類等洗濯乾燥サービス事業申請書(記入例) [PDFファイル/56KB]

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