ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 健康福祉部(真庭市福祉事務所) > 高齢者支援課 > 令和7年度介護保険料特別徴収について

本文

令和7年度介護保険料特別徴収について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0098847 更新日:2025年4月1日更新

介護保険料の特別徴収が始まります

 令和7年度介護保険料の特別徴収(仮徴収)が、4月支給の年金から始まります。4月支給の年金から特別徴収される対象は、既に特別徴収で納めている人と令和6年4月2日から令和6年10月1日までに65歳を迎え、被保険者となった人です。

特別徴収

(1) 保険料の納め方
 年金から介護保険料が差し引かれます。令和7年度の保険料は6月の本算定により決定します。8月分は本算定により増減し、10月分から2月分は年間保険料から既に納めた保険料を除いた額を3回に分けて納めて頂きます。(表1)

(表1)

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収
今年2月の保険料と同額

本算定により増減

(保険料年額-仮徴収)÷3


(2) 特別徴収の開始時期
 開始時期は、介護保険の被保険者となる時期によって異なります。(表2)
 それまでの間は、納付書または口座振替による普通徴収で納めていただきます。      ※普通徴収の納期は6月からで、本算定後の6月中旬に納付書を送付します。


(表2)
開始時期 介護保険第1号被保険者となった日
4月 令和6年4月2日~10月1日
6月 令和6年10月2日~12月1日
8月 令和6年12月2日~令和7年2月1日
10月 令和7年2月2日~4月1日