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介護保険住宅改修費受領委任払登録事業者について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0097239 更新日:2025年2月10日更新
 介護保険住宅改修費の受領委任払いを利用して改修を行うには、介護保険住宅改修受領委任払取扱事業者として、真庭市に登録をされた事業者を利用しての改修が対象となります。

介護保険住宅改修費受領委任払いについて

 介護保険の住宅改修は、要介護・要支援の認定を受けた方が、可能な限り在宅で自立した生活が続けられるよう、手すりの取付け、段差解消、床材の変更、和式便器から洋式便器への取替え等を行った場合に、改修費用20万円を上限として、この費用の保険給付分を住宅改修費として支給しています。
住宅改修費の支給は、「償還払い」と「受領委任払い」の2つの方法があります。

償還払い・受領委任払い

※負担割合:利用者の方の所得に応じて1割、2割または3割(負担割合証に記載しています。)

ご注意ください

 真庭市介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者により、住宅改修を行った場合のみ「受領委任払い」が利用できます。また住宅改修費の支給は、工事着工前に市の事前承認が必要です。事前承認のない場合は、保険給付の対象になりませんので、ご注意ください。​

 なお、償還払いについては、受領委任払取扱事業者の登録を行わなくても、従来どおり住宅改修工事を行えます。

介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者になるには

受領委任払取扱事業者としての登録が必要です。
3年毎に新規登録・更新の受付けをいたします。
次回の研修会は、令和8年度に開催予定です。
(現在の登録期間は令和6年4月1日~令和9年3月31日までです。)

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