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令和6年度介護保険料について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0086299 更新日:2024年6月1日更新

第1号被保険者(65歳以上)の保険料について

 介護保険は、介護が必要になったときでも安心して暮らせるよう、社会全体で支えあう社会保険制度です。

保険料の決まり方

 65歳以上の方の保険料は、市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。
 個人の保険料は、第1号被保険者本人の所得と市町村民税課税状況によって決まります。
 所得段階別の保険料につきましては、下記の表をご覧ください。

保険料の納め方

  • 年金から差し引かれる場合(特別徴収)
    年金が年額18万円(月額15,000円)以上の人
  • 納付書または口座振替で納める場合(普通徴収)
    年金が年額18万円(月額15,000円)未満の人

※年金が年額18万円以上でも、次の場合などは納付書で納めることがあります。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料の引き落としができなくなった場合

令和6年度 介護保険料

基準額 5,720円(年額68,640円) 

所得段階 対象者 保険料×
負担率
保険料
年額
第1段階 生活保護を受給されている方
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方または、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 19,580円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.485 33,300円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 47,030円
第4段階 市町村民税課税世帯で本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 61,780円
第5段階 市町村民税課税世帯で本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額 68,640円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 82,370円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 89,240円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 102,960円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 116,690円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 130,420円
第11段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 ​基準額×2.1 144,150円
第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 157,880円
第13段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 基準額×2.4 164,740円
第14段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方 基準額×2.6 178,470円
第15段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が920万円以上 基準額×2.8 192,200円