ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 健康福祉部(真庭市福祉事務所) > 高齢者支援課 > 介護用品支給事業

本文

介護用品支給事業

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0029394 更新日:2025年10月20日更新

在宅で介護している方へ「介護用品」を支給します

介護用品支給事業
 
 重度の介護を必要としている方を、在宅で介護している方へ精神的・経済的負担を軽減するため、紙おむつなど、必要な介護用品を支給します。
 対象者など詳しくは次のとおりです。

1.対象者                                                                                 令和7年11月1日現在で、次の介護者要件及び被介護者要件をそれぞれ1つずつ満たしており、在宅で介護をしている方が対象となります。

【介護者要件】
市内に住所を有し、在宅で介護をしている次のいずれかに該当する方
● 介護者要件(1)
市民税非課税世帯の方

● 介護者要件(2) 
市民税課税世帯に属しその世帯の最も納税額の多い方の前年度における市民税所得割額が12万円を超えない方

【被介護者要件】
市内に住所を有し、市民税非課税世帯で在宅で介護を受ける次のいずれかに該当する方
● 要介護度3の認定(介護保険法)を受けている方で、介護認定資料の調査票の排尿または排便の項目において介助または見守り等に該当する方

● 要介護度4・5の認定(介護保険法)を受けている方

2.支給用品
紙おむつや尿取りパッドなど、市の指定した品物から選べます。

3.支給時期
6月と11月の年2回(今回は2回目です)

4.支給限度額
介護者要件(1)の場合:1回につき35,000円まで

介護者要件(2)の場合:1回につき17,500円まで

5.その他
対象となる品物や申請方法など、詳しくは添付の「介護用品支給事業チラシ」をご覧ください。
支給決定者へ、「燃えるごみ用袋(20リットル)」の無料引換券を送付します。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)