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個人番号(マイナンバー)の介護保険業務窓口での取扱いについて

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002018 更新日:2019年12月12日更新

個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

平成28年1月以降、介護保険の各種申請、届け出におきまして、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

個人番号の記入が必要となる主な申請書、届出書は次のとおりです。

  • 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険 被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険 住所地特例(適用・変更・終了)届
  • 介護保険 資格喪失届
  • 介護保険 負担限度額認定申請書
  • 介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼届出書
  • 介護予防サービス計画作成依頼届出書 等

申請、届出時の注意点
各種申請、届出の際には、【番号確認】と【身元確認】の2つの手続きが必要になります。

1)被保険者本人が申請する場合

被保険者本人の【番号確認】と【身元確認】を行います。

(1)番号確認

 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書で【番号確認】を行います。なお、個人番号が確認できない場合は、窓口で「個人番号の提供要求事務に関する承認書」の提出をお願いします。

(2)身元確認

 個人番号カード、運転免許証、旅券等は1点で、また、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳等は2点以上で【身元確認】を行います。
(下記「身元確認の例」を参考にしてください。)

2)代理人が申請する場合


 本人に代わって代理人が申請する場合は、【代理権確認】、【代理人の身元確認】及び【本人の番号確認】が必要になります。

(1)代理権の確認

次のいずれかの書類の提示で【代理権確認】を行います。

  1. 委任状(本人以外のご家族でも委任状が必要です。)
  2. 登記事項証明書その他資格を証明する書類(成年後見人等法定代理人の場合)
  3. 上記書類が困難な場合、本人の介護保険被保険者証など官公署から本人に対して発行された書類

(2)代理人の身元確認


 代理人の個人番号カード、運転免許証、旅券等は1点で、また、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳等は2点以上で【身元確認】を行います。
(下記「身元確認の例」を参考にしてください。)

(3)本人の番号確認

本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書で【本人の番号確認】を行います。なお、個人番号が確認できない場合は、窓口で「個人番号の提供要求事務に関する承認書」の提出をお願いします。

3郵送による申請
郵送により、本人が申請する場合は、本人の【番号確認】と【身元確認】ができる書類の写しを、代理人が申請する場合は、【代理権確認】、【代理人の身元確認】及び【本人の番号確認】ができる書類の写しを添付してください。

身元確認書類の例

1種類
(写真あり)
運転免許証、旅券、身体障害者手帳、居宅介護支援専門員証、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書
2種類
(写真なし)
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、健康保険被保険者証、国民年金手帳