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介護保険の仕組み

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002015 更新日:2019年12月12日更新

介護保険制度は老後の安心をみんなで支えるため、40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になった時には、費用の一部を支払ってサービスを受けることができる仕組みです。

加入する人

40歳以上の人(被保険者)

 第1号被保険者(65歳以上の人)
 第2号被保険者(40~64歳の医療保険に加入している人)

介護サービスを利用できる人

第1号被保険者

 介護や支援が必要になり、市の要介護・要支援認定を受けた人

第2号被保険者

 初老期の認知症など国が定める16種類の特定疾病が原因で介護や支援が必要になり、市の要介護・要支援認定を受けた人

介護保険料

第1号被保険者

  • 所得などに応じて11段階に分かれ決定されます。
  • 保険料の納め方

特別徴収

 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人は、年金の定期支払(年6回)の際、年金からあらかじめ差し引かれます。
 (年度途中で65歳になった時や他市町村から転入した時などは、一時的に普通徴収になることがあります。)

普通徴収

 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の人は、市から送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

第2号被保険者

  • 各医療保険(国民健康保険など)の算定方式により決まります。
  • 保険料の納め方
    各医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。

給付制限

 納期限を過ぎても介護保険料が未納の場合、介護サービスを利用するときに保険給付の制限を受ける場合があります。

利用者負担と支給限度額

  • 介護保険負担割合証
    要介護認定を受けた人全員に、自己負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。
  • 自己負担の軽減制度
    介護保険の利用者負担が高額になったとき。限度額を超えた場合申請により限度額を超えた部分が後から支給される「高額介護サービス費等」「高額医療・高額介護合算制度」があります。

サービス利用までの流れ

 介護サービスを利用するときは、「どのくらい介護が必要か」の認定を受けることが必要です。これを要介護・要支援認定といいます。

認定の申請

 高齢者支援課または各振興局市民サービス窓口で、申請を行ってください。
 申請は、本人、または家族、成年後見人、地域包括支援センター、または、ケアマネジャーに代行してもらうことができます。
 平成28年1月以降、申請には個人番号の記入が必要です。

  • 申請に必要なもの「要介護・要支援認定申請書」、「介護保険被保険者証」、「印鑑」、「個人番号カードまたは通知カード」
  • 本人以外の代理申請は「委任状」が必要です。

※申請書には医療機関名、主治医の氏名等を記入しますので予めご確認ください。

要介護認定

 訪問調査(認定調査員がご本人を訪問し、調査します)
 主治医の意見書(市から主治医に作成を依頼します)
 審査・判定(医療、保健、福祉の専門家により審査・判定します)

認定結果

 要介護度は7段階にわかれます。
 介護給付(要介護5~1)→居宅介護支援事業所に相談
 予防給付(要支援2~1)→地域包括支援センターに相談
 非該当 一般介護予防事業