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高齢者の在宅生活支援サービス

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002014 更新日:2019年12月12日更新

介護保険サービスのほかに、高齢者への在宅生活支援、家族等介護者への支援ためのサービスを行っています。

在宅での日常生活の支援に

要介護状態にならないよう各種サービスの提供を行います。

高齢者等給食サービス事業

 調理が困難な在宅の一人暮らし高齢者及び高齢者世帯に対して、給食サービスを実施することにより、健康状態の把握・孤独感の解消・安否確認を行います。

緊急通報体制整備事業

 一人暮らし高齢者や高齢者世帯等に、緊急通報装置を設置し、近隣住民やボランティア等の協力員により安否の確認や災害等緊急時の対応を行います。

福祉移送サービス事業

 日常の生活において自家用自動車や、タクシーを含む公共交通機関での移送が困難な方に対して、低負担での移送サービスを行います。

在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業

 社会適応が困難な高齢者の方へ対して、一時的に市が指定した施設(特養など)に宿泊し、生活習慣等の指導、体調の調整を図ります。

家族等介護者への支援

在宅介護手当支給事業

 介護手当を支給することにより、経済的負担の軽減を図ります。

介護用品支給事業

 介護用品を支給することにより、被介護者及び介護者の日常生活の利便と精神的、経済的負担の軽減を図ります。

家族介護者交流事業

 介護から一時的に解放し、日帰り旅行・宿泊旅行、施設見学等を活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身のリフレッシュを目的としています。
※対象者、利用料金などは、関連書類 高齢者福祉サービスをご覧ください。
※利用を希望される方やお問い合わせなど、健康福祉部高齢者支援課又は、各振興局地域振興課市民サービス窓口へお気軽にご相談ください。