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第三者行為(交通事故等)で介護が必要になったときは

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002010 更新日:2019年12月12日更新

市への届け出が義務となりました。

交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則です。

 介護保険サービスに係る費用の8割もしくは9割分の保険給付のうち、相手方(第三者)が負担すべき分を、まずは保険者(真庭市)が相手方(第三者)に代わって介護保険のサービス事業者へ立替払いを行います。後日、保険者(真庭市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額について損害賠償請求を行います。

 交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスを利用する場合は、介護保険施行規則の改正により、平成28年4月1日より市への届出が義務となりました。

 なお、示談等に伴い、市の立替払い分に相当する金銭を相手方(第三者)から受領した場合は、被保険者において相手方(第三者)が負担すべき分を支払っていただく場合がありますので、示談される前に、必ず市へご連絡ください。

交通事故に関する第三者行為求償の手続き

第三者求償の対象となる場合は、以下の必要書類を揃えて、市役所高齢者支援課へ提出してください。
※すでに医療保険で求償をしている案件については、提出書類が省略できることもありますので、その際は事前にご相談ください。

  1. 交通事故証明書…被害者(被保険者本人)
  2. 第三者の行為による傷病届…被害者(被保険者本人)
  3. 誓約書…加害者(第三者、相手方)

 上記書類が提出されたのち、真庭市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と真庭市から委託された岡山県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

詳しくは高齢者支援課(電話:0867-42-1074)までお問い合わせください。