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介護保険負担限度額認定(食費・居住費の軽減制度)申請について
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設への入所やショートステイを利用している方で、一定の所得要件及び預貯金額等の資産要件を満たす場合は、食費・居住費の負担が軽減されます。
軽減を受けるためには、申請が必要です。
認定期間について
介護保険負担限度額認定証の有効期間は、申請のあった月の初日から翌年(1月以降の申請の場合は同年)7月31日までです。
引き続き認定を希望される場合は、更新申請が必要です。なお、毎年5月31日時点で負担限度額認定を受けている方には、6月上旬に更新申請のご案内を送付しています。
更新申請の審査後、新しい認定証(または非該当通知書)は、7月下旬から順次発送します。お手元に届くまでに日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 世帯全員の市町村民税が非課税の方
- 預貯金等が基準額以下の方
対象とならない方
次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 市町村民税課税世帯の方
- 配偶者が市町村民税課税の方
※配偶者には、世帯分離や別居をしている方、内縁関係の方も含みます。 - 預貯金等が資産要件を超える方
申請に必要なもの
- 負担限度額認定申請書 [PDFファイル/154KB]※両面印刷
※【記載例】負担限度額認定申請書 [PDFファイル/196KB] - 対象者の介護保険被保険者証または委任状 [PDFファイル/67KB]
- 対象者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- 申請者の本人の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
- 対象者及び配偶者の預貯金等確認書類(下記参照)
預貯金等確認書類について
被保険者本人および配偶者が保有するすべての預貯金・有価証券等について、内容が確認できる書類が必要です。
- 金融機関名・支店名・口座番号・名義が確認できる部分(表紙を開いたページ等)
- 申請日を基準として、過去3か月分の取引明細が確認できる部分
※ 申請前にすべての通帳について記帳を行い、申請日を基準として過去3か月分の取引明細が確認できる状態にしてください。
通帳の紛失等により、申請日を基準として過去3か月分の取引明細が確認できない場合は、金融機関で発行される預金取引明細表等を添付してください。
インターネットバンキングをご利用の場合は、あらかじめ印刷したものをご準備ください。 - 定期預金のある方は、定期預金証書または定期預金の内容が確認できる書類
(普通預金通帳の後ろ側に定期預金の記載がある場合もあります。) - 有価証券(株式・投資信託等)がある方は、評価額が確認できる書類
- 借入金がある場合は借用証明書
- 預貯金等以外に多額の現金を保有している場合は、申請書への記載が必要です。(親族等に預けている場合も含みます。)
- 遺族年金※や障害年金等の非課税年金を受給している場合は、必ずお申し出ください。
※寡婦年金・かん夫年金・母子年金・準母子年金・遺児年金を含みます。
※虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
申請方法
高齢者支援課または各振興局地域振興課市民サービス窓口で受け付けています。
なお、郵送での申請も受け付けています。
負担限度額認定基準
| 利用者 負担段階 |
収入等に関する要件 | 預貯金等の 資産要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 市民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 |
単身650万円 夫婦1,650万円 |
| 第2段階 | 世帯全員の市町村税が非課税の方であって、 課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額82.65万円以下 |
単身550万円 夫婦1,550万円 |
| 第3段階➀ | 世帯全員の市町村民税が非課税の方であって、 課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額82.65万円超120万円以下 |
単身550万円、 夫婦1,550万円 |
| 第3段階➁ | 世帯全員の市町村民税が非課税の方であって、 課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額120万円超 |
単身500万円 夫婦1,500万円 |
※上記に当てはまらない方は、非該当となり軽減の対象にはなりません。
※収入等については世帯全員を対象に、預貯金等の資産については本人及び配偶者を対象に審査を行います。
※ご夫婦で申請された場合でも、本人ごとの収入や所得の状況により、異なる利用者負担段階となる場合があります。
よくあるお問い合わせ
Q1 現在、対象施設でのサービスを利用していませんが申請できますか。
A 対象施設でのサービス利用予定がある場合は申請できます。利用予定がない場合は申請不要です。
Q2 対象となるサービスにはどのようなものがありますか。
A 次の施設サービスを利用している方が対象です。
【対象となるサービス】
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設
・介護医療院
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ)
【対象とならないサービス】
次のサービスの食費・居住費(滞在費)は軽減の対象になりません。
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリステーション(デイケア)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
Q3 配偶者が別居していますが、確認書類が必要ですか。
A 必要です。配偶者が別居している場合や内縁関係にある場合も、その方の所得や資産が審査対象となります。
Q4 就労している子ども夫婦と同居しています。負担限度額認定はされますか?
A 住民票上の世帯員の中に市町村民税等が課税されている方がいる場合は、非該当となりますので、申請前にご確認ください。
Q5 通帳や定期預金証書を紛失してしまったのですが、どうしたらよいですか。
A 預け入れのある金融機関にご相談の上、通帳や定期預金証書の再発行、または預金取引明細表等の発行を受けてください。
※申請日を基準として、過去3か月分の取引明細が確認できるようご準備ください。
Q6 郵送で申請できますか。
A 郵送による申請も可能です。申請書及び必要書類の写しを添えて、高齢者支援課へ送付してください。
Q7 真庭市以外の地域でサービスを利用していますが、申請は可能ですか。
A 真庭市の介護保険被保険者であれば可能です。
Q8 申請後、認定証はすぐ発行されますか。
A 審査が必要なため、認定証の発送まで1~2週間程度を要します。書類に不備がある場合や住所地特例施設でのサービスを利用されている方、配偶者が他市町村にお住まいの方は、さらに時間を要することがあります。
Q9 認定証が届いたらどうすればよいですか。
A 認定証が届いたら、利用しているサービス事業所へ提示してください。認定証を提示しない場合は、食費・居住費の軽減を受けることができません。
Q10 一度非該当になると、再申請はできませんか。
A 所得状況や世帯状況、預貯金額等が変更となった場合は、再度申請することができます。
更新申請について
Q11 負担限度額認定証の更新手続きは必要ですか。
A 必要です。認定証の有効期間は毎年7月31日までです。引き続き認定を希望される方は、更新申請を行ってください。
Q12 更新案内は送られてきますか。
A 5月末時点で負担限度額認定を受けている方には、6月上旬に更新申請のご案内を送付します。更新案内に記載された期限までに必要書類をそろえてご提出ください。
なお、更新案内に記載された期限までに提出された方については、更新申請の審査後、新しい認定証(または非該当通知書)を7月下旬から順次発送します。お手元に届くまでに日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Q13 更新申請を忘れるとどうなりますか。
A 認定証の有効期限が切れると、食費・居住費の軽減を受けることができなくなります。引き続き軽減を希望される場合は、更新案内に記載された期限までに更新申請を行ってください。
なお、期限後も申請は可能です。更新申請をせずに8月以降を迎えた場合は、高齢者支援課へお問い合わせください。
