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介護保険施設における負担限度額認定(食費・居住費の軽減制度)について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002008 更新日:2021年8月1日更新

食費・居住費の軽減を受けるには申請が必要です

 施設サービス(特別守る老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所サービスを利用したとき、一定の低所得要件及び資産要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。軽減を受けるには申請が必要です。

認定を受ける場合は、世帯全員が市民税非課税の要件に加え、預貯金等の資産要件を満たす必要があります。

利用者負担段階

所得等要件

預貯金等の資産要件

第1段階

生活保護受給者

老齢福祉年金(世帯全員が市民税非課税)

単身1,000万円以下 

夫婦2,000万円以下

第2段階

本人及び世帯全員が市民税非課税であり

年金収入等※ 年額80万円以下  

単身650万円以下 

夫婦1,650万円以下

第3段階(1)

本人及び世帯全員が市民税非課税であり

年金収入等年額80万円超120万円以下

単身550万円以下 

夫婦1,550万円以下

第3段階(2)

本人及び世帯全員が市民税非課税であり

年金収入等年額120万円超    

単身500万円以下 

夫婦1,500万円以下

※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合は、資産要件は1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

※年金収入等:公的年金など収入金額(非課税年金含む)+その他の合計所得金額

認定者の利用者負担段階の判定において、非課税年金(障害年金・遺族年金)も所得とします。

利用者負担段階の判定は、「合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額」が80万円以下の場合は第2段階とし、80万円を超え120万円以下の場合には第3段階(1)に、120万円を超える場合は第3段階(2)になります。
※非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も判定の対象となります。

利用者負担段階と負担限度額について

 対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分(下表1参照)され、その負担段階の区分ごとで、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます(下表2参照)。
※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。
※負担限度額認定に該当しない方の食費・居住費については、施設と利用者の契約により決まります。

申請方法と結果について

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書(窓口にあります)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(本人及び配偶者)
  • 本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(お手持ちの銀行口座や郵便貯金口座など)
    ※銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高(申請日より2か月以内に記帳されたもの)が分かるようにお願いします。
  • その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
  • 負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
    ※配偶者がいない場合は、上記添付書類はご本人分のみになります。
  • 申請書類に不備があると受付ができませんので、上記をよく確認して申請をしてください。
  • 申請の受付は、高齢者支援課または各振興局地域振興課市民サービス窓口にて行っています。

更新申請について(毎年8月1日~)

 負担限度額認定証の有効期間は、申請のあった月の初日から翌年(1月以降の申請は同年)7月31日までです。5月末現在で認定証を持たれている方には6月上旬に更新申請の案内を行いますので、8月1日以降も引き続き施設入所やショートステイの利用見込みのある方は、早めに手続きを行ってください。新たな認定証は7月中に郵送でお送りする予定です。非該当の場合は非該当通知をお送りします。
 なお、一度申請をして非該当の方でも、その後、世帯構成・所得状況・預貯金額等が変更になった場合には再度の判定が可能です。再申請してください。

利用方法について

 利用する施設に「介護保険負担限度額認定証」を必ず提示してください。
※提示しない場合には、食費・居住費の軽減対象になりませんので、ご注意ください。

(表1)利用者負担段階の区分

第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者(世帯全員が市民税非課税者)

・本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)

第2段階

・世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が市民税非課税で本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金(遺族年金・障害年金)額の合計が80万円以下

・本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)

第3段階(1)

・世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が市民税非課税で本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金(遺族年金・障害年金)額の合計が80万円を超え120万円以下

・本人の預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)

第3段階(2)

・世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が市民税非課税で本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金(遺族年金・障害年金)額の合計が120万円を超える

・本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)

(表2)各負担段階に応じた自己負担額(日額)                                                      

利用者負担段階 居住費
ユニット型個室
居住費
ユニット型準個室
居住費
従来型個室
居住費
多床室

食費

第1段階 820円 490円 特養    320円
老健    490円
療養型  490円
0円

   300円

第2段階 820円 490円 特養    420円
老健    490円
療養型  490円
370円

   390円

 (600円)

第3段階(1) 1,310円 1,310円

特養        820円
老健      1,310円
療養型  1,310円

370円

   650円

(1,000円)

第3段階(2) 1,310円 1,310円

特養        820円
老健      1,310円
療養型  1,310円

370円

  1,360円

(1,300円)

※ショートステイを利用した場合の食費の負担限度額は、(  )内の金額

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