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障害者控除対象者認定申請書
要介護認定を受けている方は、障害者控除の対象となる場合があります
要介護認定を受けている方は、障害者控除の対象となる場合があります。
障害者控除は、所得税や市町村民税の負担を軽減するための制度です。
65歳以上で要介護認定を受けている方は、障害者手帳等をお持ちでなくても、介護認定の内容や心身の状態により、障害者控除の対象として認定される場合があります。
認定を受けるためには、申請が必要です。
障害者控除対象者認定の対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象です
- 真庭市発行の介護保険被保険者証をお持ちの65歳以上の方
- 12月31日(基準日)時点で、要介護1~5の認定を受けている方
※年の途中で亡くなられた場合は、死亡日を基準日として申請できます。
要介護1・2の方へ
要介護1または要介護2の方は、認知症の状態や日常生活の状況等を審査した結果、認定の対象とならない場合があります。
申請時期について
障害者控除対象者認定は、毎年12月31日時点(年の途中で亡くなられた場合は死亡日時点)の要介護認定情報を基に判定します。
確定申告や市町村民税の申告に使用する方は、毎年1月から2月頃に申請してください。なお、過年度分の確定申告や修正申告に使用する場合は、随時申請できます。
認定書は税の申告を行う都度必要となるため、毎年申請が必要です。
発行には審査が必要なため、即日発行はできません。認定書は後日発送により交付するため、申請から発送まで1~2週間程度を要します。必要な場合は、日数に余裕をもって申請してください。
※対象者が年の途中で亡くなられた場合は、死亡日を基準日として判定します。相続人等による申請は、死亡後いつでも行うことができます。
申請が不要な方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 税の申告を行わない方
- 市町村民税が非課税世帯の方
- 生活保護を受給されている方(世帯)
申請者
本人、扶養親族または代理人が申請できます。
※本人以外が申請する場合は、委任状または本人の介護保険被保険者証をご持参ください。
申請に必要なもの
申請の際は、次のものをご用意ください。
- 障害者控除対象者認定申請書[PDFファイル/60KB]
- 対象者の介護保険被保険者証もしくは委任状
- 申請者の本人の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
※対象者が亡くなられている場合は、介護保険被保険者証または委任状は不要です。
申請先
高齢者支援課または各振興局地域振興課市民サービス窓口へ提出してください。
なお、郵送での申請も受け付けています。
よくある質問
Q1 毎年申請が必要ですか?
A 必要です。税の申告を行う都度、申請してください。
Q2 亡くなった方について申請できますか?
A 可能です。死亡日を基準日として申請できます。
Q3 認定書はすぐ発行されますか?
A 認定には審査が必要ですので、認定書の発送まで1~2週間程度の時間を要します。認定書は後日郵送により交付するため、即日発行はできません。必要に応じて早めに申請書をご提出ください。
Q4 認定書は何に使えますか?
A 所得税や市県民税の申告時に使用できます。障害者手帳の代わりとして使用することはできません。
Q5 郵送でも申請できますか?
A 郵送による申請も受け付けています。申請に必要な書類の写しを添えて、高齢者支援課へ送付してください。
注意事項
・税の申告についての相談や質問は、税務課(電話:0867-42-1114)へお問い合わせください。高齢者支援課ではお答えすることができません。
・認定書を発行後に、更新申請や区分変更申請により基準日の介護度が変更になった場合は、高齢者支援課までご連絡ください。
障害者控除対象者認定書の変更・消滅届[PDFファイル/37KB]の提出とともに、再申請が必要となる場合があります。(虚偽申告の場合は、罰則等の対象になりますのでご注意ください。)
