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障害者控除対象者認定申請書(要介護認定者)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002007 更新日:2024年12月20日更新

障害者控除の認定を受けるには申請が必要です

 要介護1~5に認定された65歳以上の方は、障害者手帳などの交付を受けてなくても、税の申告における障害者控除の対象者として認定される場合があります。認定を受けるには、「障害者控除対象者認定申請書」を、高齢者支援課または各振興局地域振興課市民サービス窓口に提出してください。(税の申告の際には、都度申請ください。)

※ 要介護1~2の方は、介護を必要とする内容・程度(寝たきり度、認知症度等)により認定されない場合がありますので、ご了承ください。
※ 要支援1および2・事業対象者は申請対象外です。

対象者

次の要件をすべて満たす方で、本人及び扶養親族(またはその代理人)が申請することができます。

 (1)真庭市に住所のある65歳以上の方
 (2)12月31日(基準日)時点で、要介護1~5の認定を受けている方
  ※年内に対象者がが亡くなられた場合は申請を行うことができ、その場合は死亡日が基準日となります。

 

また、以下は申請不要です。
 ・身体障害者手帳・障害者保健福祉手帳・療育手帳などの交付を受けてる人。
 ・非課税世帯、生活保護受給者(世帯)。
 ・本人及び税法上の扶養家族が確定申告、市民税の申告をしない場合。

申請に必要なもの

  ※令和7年分より申請書の様式が変更となっていますので、ご注意ください。

  • 障害者控除対象者認定申請書[PDFファイル/75KB]
  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の本人の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)

注意事項

・税の申告の要否に関しては税務課(電話:0867-42-1114)にお問い合わせください。

・この証明書は、税の申告のみ使用することができます。各種手帳の代わりとしての使用はできません。

・認定書を発行後に、更新申請や区分変更申請により基準日の介護度が変更になった場合は、高齢者支援課までご相談ください。
 障害者控除対象者認定書の変更・消滅届[PDFファイル/37KB]の提出とともに、再申請が必要となる場合があります。(虚偽申告の場合は、罰則等の対象になりますのでご注意ください。)

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