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要介護認定者の障害者控除について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002007 更新日:2019年12月12日更新

障害者控除の認定を受けるには申請が必要です

 要介護度が1から5に認定された65歳以上の方は、障害者手帳などの交付を受けてなくても、税の申告における障害者控除の対象者として認定される場合があります。
 障害者控除の認定を受けるには、「障害者控除対象者認定申請書」を、高齢者支援課または各振興局地域振興課市民サービス窓口に提出してください。

※障害者手帳、療育手帳などの交付を受けている方は、税の申告の際に手帳を提示することにより障害者控除が受けられますので、この申請は必要ありません。

対象となる方

上記の手帳の交付を受けてない方で、申請年分の12月31日現在、次の1、2の両方に該当する方

  1. 65歳以上の人
  2. 要介護1~5の認定を受けている人
    ※要介護1~2の方は、介護を必要とする内容・程度(寝たきり度、認知症度等)により認定されない場合がありますので、ご了承ください。

申請できる方

 対象者本人、または本人を扶養する親族の方で、代理の方でも申請できます。申請書は下記様式をダウンロードしてご利用ください。

申請に必要なもの

  • 対象者の「介護保険被保険者証」
  • 申請される方の印鑑

その他

 税の申告の際には、毎回提示する必要がありますので、必要な方は毎年申請してください。
詳しくは高齢者支援課(電話:0867-42-1074)までお問い合わせください

関連書類

障害者控除対象者認定申請書 [Excelファイル/52KB]