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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0114498 更新日:2026年4月1日更新
65歳以上の方の介護保険料は、市民税の税額決定後の6月に算定し、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって15段階に分けて決められます。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度の税制改正により、物価上昇における税負担の調整や就業調整などの観点から令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。
介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額を算定基準としていますので、税制改正により現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)における介護保険料収入が減少することによって、介護保険制度の運営に支障がでることを避けるため介護保険法施行令の改正が行われました。この改正に基づき令和8年度の介護保険料の算定においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得で算定します。
また、本人や世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。

令和7年分の給与所得控除額について

給与所得控除額
給与収入金額

給与所得控除額

(改正後)

給与所得控除額

(改正前)

162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%ー10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+ 8万円
190万円超

改正なし

給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。



改正後の給与所得控除の結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の住民税課税・非課税の判定についても同様の調整を行います。)

介護保険制度運営のために、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

 

例 前年中の給与収入が100万円で、他の収入がない場合


    令和7年度  住民税は課税   介護保険料は第6段階
    令和8年度 住民税は非課税      介護保険料は第6段階

※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられました。本市において令和8年度の市民税に関しては給与収入103万円までが住民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来通り93万円までを非課税ラインとして扱います。

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