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健康被害救済制度について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0050793 更新日:2023年8月7日更新

健康被害救済制度とは

 どのようなワクチンを接種しても、一定の割合で、接種部位の腫れ・痛み・発熱、頭痛などの副反応が起こることがあります。ただし、治療をしたり、障がいが残るほどの重度なものは、極めてまれです。

 予防接種(定期接種、臨時接種)によって健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 制度の詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。

  クリック→ 厚生労働省ホームページ<外部リンク>

給付の流れ

  給付

  <厚生労働省作成 「予防接種後健康被害救済制度について」より>

 健康被害救済給付の申請は健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村(真庭市)に申請を行います。ご提出いただいた資料をもとに、市町村(真庭市)、厚生労働省が必要書類などの確認を行います。

 その資料に基づいて、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

 審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村(真庭市)から支給の可否をお知らせいたします。

※通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会おける審議結果を県知事に通知するまで、4か月から12か月程度の期間を要します。

給付の内容・必要書類

注意事項

● 受けた予防接種(A類・B類の定期予防接種、臨時接種)によって、給付の内容が変わります。

●表記している給付の内容は、代表的なもののみです。

その他の、B類疾病の定期予防接種の場合や、「障害児養育年金」「遺族一時金」等給付に係る必要書類については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

● 後日追加資料を提出していただく場合があります。

● 提出書類は発行に費用がかかるものもあります。(費用は請求者の自己負担です。)

医療費・医療手当(医療機関で医療を受けた場合)

 表記の内容は、A類疾病の定期接種・臨時接種の場合です。

必要書類一覧

  書類 備考
1 医療費・医療手当請求書 [PDFファイル/160KB]

(1)欄及び(18)欄は記載不要です。

(16)欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象となりません。

2 医療機関または薬局で作成された受診証明書 [PDFファイル/107KB]

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

・同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日とします。

・複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とします。

3 領収書の写し -
4 予診票の写し 真庭市が準備します。
5 接種済証の写し -
6 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し

受診された医療機関に請求してください。

(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式をもって診療録の写しに代えることができます。

様式ダウンロード [PDFファイル/831KB]

(※)即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒。終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。

 

死亡一時金・葬祭料(亡くなられた場合)

 表記の内容は、A類疾病の定期接種・臨時接種の場合です。

必要書類一覧

※死亡一時金、葬祭料どちらか片方のみ請求する場合、該当する請求書(1または2)及び3から10の書類をご提出ください。

  書類 備考
1 死亡一時金請求書 [PDFファイル/150KB] (1)欄及び㉑欄は記入せずにご提出ください。
2 葬祭料請求書 [PDFファイル/143KB] (1)欄及び(19)欄は記入せずにご提出ください。
3

死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等

-
4 埋火葬許可証等の写し 埋火葬許可証等の請求者が死亡した方について、埋葬を行う方であることを明らかにすることができる書類。
5 予診票の写し 真庭市が準備します。
6 接種済証の写し -
7 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し

医療機関に請求してください。

ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

8 住民票の写し 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
9 戸籍謄本等の写し 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または妙本等の写し
10 その他

請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し

 

申請先

 真庭市役所健康推進課まで必要書類をお持ちいただくか、郵送により受付けます。

 ※郵送の場合は、ご連絡する場合がありますので、連絡先を明記のうえ申請をお願いします。

 

 

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