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なくそう!望まない受動喫煙

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0029201 更新日:2020年5月14日更新

受動喫煙対策

 平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日より全面施行されました。これにより、屋外を含めた敷地内が原則禁煙となる施設もあります。また、多くの施設において屋内が原則禁煙となります。
改正健康増進法の体系

●学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の方へ

令和元年7月1日から「敷地内禁煙」です。
・屋外で受動喫煙を防止するために、必要な措置がとられた場所に限り、喫煙場所を設置することができます。標識の提示など必要になります。

●事業所・工場・ホテル・旅館など多数の者が利用する施設、旅客運送事業、船舶・鉄道事業所の方へ

令和2年4月から「原則屋内禁煙」です。
・喫煙できるのは、喫煙専用室内のみです。受動喫煙を防止するために必要な措置と標識の提示が必要です。
・ホテル、旅館の客室など、居住場所は適用除外です。

●飲食店の方へ

令和2年4月から原則、店内は禁煙となります。
喫煙専用室ならびに加熱式たばこ専用室の設置も可能です。

設置可能な2つの喫煙室(喫煙室を設置する場合には2つのタイプがあります。※20歳未満の人は入室できません。)
1) 喫煙専用室…たばこの喫煙が可能。飲食等の提供は不可。施設の一部に設置可。
2) 加熱式たばこ専用喫煙室…加熱式たばこ限定。飲食等の提供可能。施設の一部に設置可。
※1)及び2)について「喫煙できる場所」であることを提示する必要があります。

たばこの害について

 自分で吸う煙のことを「主流煙」、たばこの先から立ち上がる煙を「副流煙」と言います。燃焼の状況などが異なるため、成分は同じではなく、副流煙の方が発がん性物質などの有害物質が多く認められる成分もあります。
 たばこの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれ、そのうち200種類は発がん性物質や動脈硬化を引き起こす有害物質です。
 喫煙者は非喫煙者に比べて肺がんによる死亡率が男性で4.5倍、女性で2.3倍高くなります。その他、口腔・咽頭・食道・胃・膀胱などのがんや脳血管疾患・虚血性心疾患・歯周疾患・妊娠に関連した異常(流産・早産・低体重児の出生等)などと喫煙との関連が指摘されています。

受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 050-5370-4411(受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))

・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を法律 概要」等をご覧ください。