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真庭市自殺対策計画の公表について
自殺対策基本法第13条の2に基づき「真庭市自殺対策計画」を策定しましたので、公表します。
真庭市の自殺対策計画は、市民一人ひとりが良好な状態「ウェルビーイング(well-being)」で暮らせ、ひとや地域の多様性を互いに認め合える「だれも追い込まれることのない社会」の実現に向けて、総合計画の基本目標に基づき、「SDGs」の理念に沿い策定したものです。
計画期間
2019年4月1日から2026年3月31日
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真庭市の自殺対策計画は、市民一人ひとりが良好な状態「ウェルビーイング(well-being)」で暮らせ、ひとや地域の多様性を互いに認め合える「だれも追い込まれることのない社会」の実現に向けて、総合計画の基本目標に基づき、「SDGs」の理念に沿い策定したものです。
2019年4月1日から2026年3月31日