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長期にわたる療養等により定期接種の機会を逃した方
制度について
予防接種法に基づく定期予防接種は、接種対象年齢が定められています。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内(高齢者用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)であれば対象年齢を超えて接種することができます。
この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ接種をしてください。接種には情報提供書が必要です。
対象者・予防接種の種類
次の項目すべてに当てはまる市民のかた
- 長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなど、特別な事情があって定期接種の対象期間に予防接種を受けることができなかったかた
- 病気が治癒するなど、特別な事情がなくなった日から起算して、2年以内のかた(高齢者用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)
※過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は該当にはなりません。
※ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症はこの制度の対象とはなりません
種類 | 年齢制限 | 接種期間 |
子どもが対象となるワクチン | ||
ヒブ | 10歳の誕生日前日まで | この特別の事情がなくなった日から2年以内 |
小児用肺炎球菌 | 6歳の誕生日前日まで | |
B型肝炎 | - | |
五種混合 | 15歳の誕生日前日まで | |
四種混合 | 15歳の誕生日前日まで | |
三種混合 | - | |
二種混合 | - | |
ポリオ | - | |
BCG(結核) | 4歳の誕生日前日まで | |
麻しん・風しん(MR) | - | |
水痘(水ぼうそう) | - | |
日本脳炎 | - | |
子宮頸がん(Hpv) | - | |
高齢者が対象となるワクチン | ||
高齢者用肺炎球菌 | - | この特別の事情がなくなった日から1年以内 |
帯状疱疹 | - |