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長期にわたる療養等により定期接種の機会を逃した方

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0102863 更新日:2025年7月1日更新

制度について

予防接種法に基づく定期予防接種は、接種対象年齢が定められています。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内(高齢者用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)であれば対象年齢を超えて接種することができます。
 この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ接種をしてください。接種には情報提供書が必要です。

対象者・予防接種の種類

次の項目すべてに当てはまる市民のかた

  • 長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなど、特別な事情があって定期接種の対象期間に予防接種を受けることができなかったかた
  • 病気が治癒するなど、特別な事情がなくなった日から起算して、2年以内のかた(高齢者用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)

 ※過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は該当にはなりません。

 ※ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症はこの制度の対象とはなりません

予防接種の種類・年齢制限等
種類 年齢制限 接種期間
子どもが対象となるワクチン
ヒブ 10歳の誕生日前日まで この特別の事情がなくなった日から2年以内
小児用肺炎球菌 6歳の誕生日前日まで
B型肝炎 -
五種混合 15歳の誕生日前日まで
四種混合 15歳の誕生日前日まで
三種混合 -
二種混合 -
ポリオ -
BCG(結核) 4歳の誕生日前日まで
麻しん・風しん(MR) -
水痘(水ぼうそう) -
日本脳炎 -
子宮頸がん(Hpv) -
高齢者が対象となるワクチン
高齢者用肺炎球菌 - この特別の事情がなくなった日から1年以内
帯状疱疹 -

特別な事情とは

・次の1~3の疾病にかかり、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合

1.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

2.白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする治療を必要とする重篤な疾病

3. 1または2の疾病に準ずると認められるもの

(注) 上記に該当する疾病の例は、次の別表をご参照ください。

疾病の例(定期予防接種実施要領 別表) [PDFファイル/152KB]

・臓器移植を受けた後、免疫抑制する治療を受けたことでやむを得ず定期予防接種が受けることができなかった場合やこれらに準ずると認められるもの

接種方法

 情報提供書を医師に記入してもらい、予防接種を受ける医療機関へ提出してください。

情報提供書(長期にわたる療養等により定期接種の機会を逃した方) [PDFファイル/110KB]

 ※情報提供書を作成する際に必要な文書料等は、自己負担となります。

 

医療機関(岡山県内)の方へ

 市へ費用請求される際は、「予診票」と「情報提供書」を真庭市健康推進課(0867-42-1050)へ提出してください。

何かご不明な点がある場合は、健康推進課までお問合せください。

 

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