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指定管理者制度運用ガイドライン(改訂版)
運用ガイドラインを改訂しました。
指定管理者制度は、住民サービスの向上と行政の効率化を目的としたもので、公共的団体や民間事業者などを含む、その他の団体でも真庭市の公の施設の管理を行うことができる制度です。
運用については、「管理代行させるべき業務の明確化」「公正な手続きによる優秀な管理者の選定」「管理業務の評価と次年度への反映」などを注意した取り組みが求められており、真庭市では必要に応じて運用ガイドラインの見直しを行っております。詳細は添付ファイルをご覧ください。
改訂の概要
(1)指定管理者制度適用の検討事項
指定管理者制度の導入にあたり、関係する条例及び規則の確認を追記しました。
(2)選定スケジュールに関する事項
非公募の場合の現地説明会について、指定管理者制度を新規導入する場合は必要であることを明記しました。
(3)管理業務の確認に関する事項
「事業概要報告書」の「その他収入」の考え方について、本来業務に対する収入のみを記載することを明記しました。
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