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児童扶養手当の制度改正(拡充)があります【令和6年11月分(令和7年1月支給分)から】
制度改正による変更点
1. 所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部 支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び 一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げとなります。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||||||
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扶 |
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで |
R6年11月 |
これまで |
R6年11月 |
これまで |
R6年11月 |
これまで |
R6年11月 |
|
0 人 |
1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1 人 |
1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2 人 |
2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3 人 |
2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4 人 |
3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5 人 |
3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
2. 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
支給 区分 |
これまで | R6年11月分から | |
---|---|---|---|
本体額 |
一部 |
45,500円 |
45,500円 ※変更なし |
第2子 |
一部 |
10,750円 10,740円~5,380円 |
10,750円 ※変更なし 10,740円~5,380円 ※変更なし |
第3子以降 加算額 |
一部 |
6,450円 6,440円~3,230円 |
10,750円 ※第2子と同額 10,740円~5,380円 ※第2子と同額 |
制度改正による手続きについて
既に児童扶養手当の受給資格者となっている方
児童扶養手当の受給資格者となっている方は、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記制度改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、お手続きの必要はありません。
ただし、現況届を提出していない方は、手当の支給が一時差止めとなります。
申請が必要となる方
現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していない方は、今回の改正により支給対象となる場合があります。その場合、新制度に基づき令和6年11月分から手当の受給をするためには、10月末までに申請が必要ですので、子育て支援課にお問い合わせください。