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児童手当抜本的拡充~令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が変わります
11月29日更新情報です
制度拡充後最初の支給日12月10日が近づいてきました。この支給から支給通知はありませんので支給日以降に指定されている通帳をご確認ください。
この制度拡充にかかる手続きがお済でない人は令和7年3月31日までに手続きされれば、10月分まで遡って支給できますので忘れずに手続きをしてください。
※令和7年4月1日以降に手続きをされた場合は、手続きの翌月分からの支給となります。
認定通知書・額改定通知書について
制度拡充によって新たに認定された人や支給額が増える人への通知を本日発送しております。近日中にはお手元に届くと思いますのでご確認ください。届かない場合や、通知書の内容に疑問のある方は子育て支援課までお問い合わせください。
↓↓↓↓ 以下は10月18日の案内の内容です ↓↓↓↓
10月18日更新情報です
手続きが必要な方への提出期限を本日としており、手続きができている人へは12月10日の支給日に間に合うように処理を進めております。
なお、まだ手続きがお済でない人は令和7年3月31日までに手続きされれば、10月分まで遡って支給できますので忘れずに手続きをしてください。
※令和7年4月1日以降に手続きをされた場合は、手続きの翌月分からの支給となります。
認定通知書・額改定通知書について
制度拡充によって新たに認定された人や支給額が増える人への通知を11月下旬発送で準備しております。お知らせが遅くなって申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。
↓↓↓↓ 以下は8月30日の案内の内容です ↓↓↓↓
手続きが必要な人へ案内を発送しました
手続きが必要な下表の[1]、[2]、[4]のただし書き及び[7]に該当する人へ、手続きの案内と関係書類を8月30日に発送([1]については8月20日に発送済み)しました。
市役所から書類が届きましたら早めに手続きをしてください。
なお、今回の案内の対象者は住民基本台帳の情報から抽出しております。同一世帯に複数の親子がいる場合等、書類が届いても支給や多子加算の対象にならない場合がありますのでご了承ください。
例1)世帯内に高校生がいるが、その両親は市外に住民票がある場合
→高校生は受給対象児童ですが、両親がお住いの市町村で受給に必要な手続きをするようになります。
例2)世帯内に大学生年代の人とその兄夫妻と子供が2人いる場合
→世帯内には大学生と受給対象児童2人の合計3人になりますが、大学生と兄夫妻の子供は別親子なので多子加算の対象にはなりませんので手続きは不要です。
例3)世帯内に中学生と小学生の児童と転出して就職している大学生世代の姉がいる
→大学生世代の姉へ経済的な支援をしていない場合は多子加算の対象にはなりませんので手続きは不要です。
「うちにも書類が届くはずなのに届いていない」という人は、子育て支援課へお問い合わせください。
また、関係する様式や制度改正の概要のPDFを掲載しましたのでご利用ください。
↓↓↓↓ 以下は7月19日の案内の内容です ↓↓↓↓
~すべてのこどもの育ちを支える制度へ~
家庭等における生活の安定に力添えするとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援する児童手当が今秋抜本的拡充をします。支給期間が高校生年代までに延長し、所得制限の撤廃ですべてのこどもが対象となります。
拡充(制度改正)のポイント
・支給期間を高校生年代(18歳年度末)までに延長
・所得制限の撤廃
・多子加算(下表参照)について第三子以降は月3万円支給
・多子加算のカウントは大学生年代(18 歳年度末を経過した後22才年度末)までの子に拡大
※受給者による経済的負担がある場合となります
・支給回数は年6回(初回は令和6年10・11月分を12月に支給)
また、令和6年12月支給分から通知はがきはなくなります
現行 令和6年9月まで | 拡充後 令和6年10月から | |||
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 | 15,000円 |
第三子以降(多子加算) |
|
3歳以上小学生 | 10,000円 | 第三子以降(多子加算) 15,000円 |
10,000円 | |
中学生 | 一律10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | 支給なし(多子加算カウント) | 10,000円 | ||
大学生年代 | 支給なし | 支給なし(多子加算カウント※) | ||
所得制限 | あり | なし | ||
支給回数 | 年3回(6月、10月、2月) 支給通知あり |
年6回(偶数月) 支給通知なし |
新たに受給資格が生じる人・受給額が増加する人
新たに受給資格が生じる人 |
[1]受給資格者が所得限度額超過により特例給付の支給対象外である場合 |
受給額が増加する人 |
[3]受給資格者が一定の所得以上で特例給付を受けている場合 |
手続きが必要な人
[1]、[2]、[4]のただし書き及び[7]に該当する人には、市役所から手続きに必要な書類を8月中に送付します。
市役所から書類が届きましたら早めに手続きをしてください。
[1]受給資格者が所得限度額超過により特例給付の支給対象外である場合
『認定請求書』の提出が必要です。
なお、令和6年度に所得限度額超過により支給対象外となった方には、簡易な様式で提出いただけます。
[2]中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している場合
『認定請求書』の提出が必要です。
[4]受給資格者が支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と中学生年代以下の児童を養育している場合
『額改定認定請求書』の提出が必要です。
[7]新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる場合
受給者による経済的負担がある大学生年代を含んだ児童が3人以上になる場合に多子加算を受けるには『監護相当・生計の負担についての確認書』の提出が必要です。
なお、上記の手続きをされた人への変更後の通知(認定通知や額改定通知)は10月以降にお送りします。通知時期が決まりましたら後日こちらで案内いたします。
手続きが不要な人
[3]~[6]に該当する人は、市役所で変更処理しますので手続きは不要です。
市役所から変更のある人への変更後の通知(額改定通知)は10月以降にお送りします。通知時期が決まりましたら後日こちらで案内いたします。
確認をお願いします
- ・[2]、[4]、[6]の高校生世代の児童や[7]の大学生年代の子(大学生年代を含んだ児童が3人以上になる場合)が転出などをしている場合は、下記担当までご相談ください。
- ・施設や里親で養育している人は個別にお問い合わせください。
- ・そのほか対象と思われる人で書類が届かない人はお問い合わせください。
- ・受給資格者が公務員である場合は職場で受給することになりますので、職場で必要な手続きをしてください。