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保育園保育料の特別徴収について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002048 更新日:2019年12月12日更新

保育園保育料の特別徴収

 滞納になっている当該年度の保育園保育料について、各支払期の児童手当から直接徴収を行います。

 保育料を納期限内に納付されている人と納付されていない人の受益者負担の公平性を確保するために、保育園保育料を納付されていない人を対象に、真庭市から支払う児童手当の各支払期(6月・10月・2月)に、保育料を児童手当から徴収(特別徴収)するものです。
 実施対象者には、児童手当支給日前に特別徴収通知書を送付します。

実施時期:平成26年10月支給の児童手当から開始

実施対象者:真庭市が支払う児童手当を受給している人のうち、

  1. 保育料の滞納が続く人
  2. 納付相談がない人
  3. 分納誓約を交わしても計画どおりに納付しない人
  4. 生活困窮の状況(生活保護世帯)ではない人
  5. その他市長が必要と認める人

 特別徴収は、納付相談があった人や計画的に納付されている人は対象外となりますので、納期限までの納付が困難な人は必ずご相談ください。