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保育料軽減について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002047 更新日:2019年12月12日更新

多子・低所得者世帯等の保育料軽減について

 国における幼児教育の段階的無償化に向けた取組により、平成29年4月から低所得世帯を対象に多子世帯等の保育料軽減の対象者が拡充されました。軽減は利用者負担額に適用されます。
※保育園延長保育料、一時保育事業利用料は軽減対象となりません。

保育料の多子軽減について

  1. 複数のお子さんが幼稚園・保育園・認定こども園等を利用している場合の軽減
    2、3号認定の子ども・・・小学校就学前の幼稚園・保育園・認定こども園等を利用している子どもを年齢の高い順に数え、2人目は基準額の半額、3人目以降は無料になります。
  2. 第3子以降の保育料軽減について
    世帯の所得に関係なく、生計が同一の子どもで年齢が高い順から数え、3人目以降は保育料が無料になります。

低所得世帯等における軽減について

  1. 多子世帯で年収約360万円未満相当(市民税所得割額が57,700円未満)の世帯では保護者と生計が同一の園児を対象に、第2子は半額、第3子以降は無料になります。
  2. ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯で年収約360万円未満相当(市民税所得割が77,101円未満)の世帯では保護者と生計が同一の園児を対象に第1子は「利用者負担額表」中の( )内の額、第2子以降は無料になります。
    ※「保育料減免申立書」とその理由を証明する書類の提出が必要です。
  3. 市民税非課税世帯の子どもの保育料が無料になります。

※低所得世帯等における軽減の第1子、第2子等の数え方は、生計が同一であれば年齢制限なく、年齢の高い順から数えます。

関連書類

利用者負担額表[PDFファイル/73KB]

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