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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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記事番号:0106766
更新日:2025年9月1日更新
令和6(2024)年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8(2026)年5月までに施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ
<外部リンク>
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