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真庭市障害者(児)通所奨励金について
真庭市障害者(児)通所奨励金を支給します
在宅の障がい者(児)で日中活動の場として、自立生活を援護し、障がい者(児)の社会参加と福祉の増進を図ることを目的に奨励金を支給します。
対象者
真庭市に住所を有する方または真庭市が障害福祉サービス受給者証を交付し、通所施設に通所している方
※通所施設とは
就労継続支援(A型またはB型)、就労移行支援、自立訓練(機能訓練または生活訓練)もしくは生活介護(施設入所支援と併用でサービスを利用する場合は除く。)の事業を行う施設、地域活動支援センターまたは共同作業所を指します。
※通所施設とは
就労継続支援(A型またはB型)、就労移行支援、自立訓練(機能訓練または生活訓練)もしくは生活介護(施設入所支援と併用でサービスを利用する場合は除く。)の事業を行う施設、地域活動支援センターまたは共同作業所を指します。
申請・請求手続き
支給申請書に必要事項を記入し、福祉課までご提出ください。
内容を審査した後、申請者あてに支給の可否を通知します。
支給決定となった場合は、通所を終えた月の翌月10日までに請求書及び内訳書を福祉課までご提出ください。
※支給申請及び奨励金の請求について、通所する施設の代表者に委任することができます(委任状の添付が必要です)。
内容を審査した後、申請者あてに支給の可否を通知します。
支給決定となった場合は、通所を終えた月の翌月10日までに請求書及び内訳書を福祉課までご提出ください。
※支給申請及び奨励金の請求について、通所する施設の代表者に委任することができます(委任状の添付が必要です)。
変更手続き
奨励金の支給決定を受けた方に以下の変更が生じた場合は、変更届により早めに届出をしてください。
・住所または氏名を変更したとき
・通所する通所施設を変更したとき
・住所または氏名を変更したとき
・通所する通所施設を変更したとき
