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水道料金・下水道使用料について
水道料金について
真庭市の水道料金は、各地区で水道メーターを2ヵ月に1度、月初に検針し、その月末を納期限として納めていただくことになります。
各地区における検針月は下記のとおりです。
【偶数月検針】 落合、久世地区
【奇数月検針】 北房、勝山、湯原、美甘、川上、八束、中和地区
メーター口径 | 基本料金 | メーター使用料 | 超過料金 |
---|---|---|---|
13mm | 2,600円 | 160円 |
210円/㎥ (基本水量16㎥を超える水量) |
20mm | 200円 | ||
25mm | 200円 | ||
30mm | 300円 | ||
40mm | 400円 | ||
50mm | 600円 | ||
75mm | 2,000円 | ||
100mm | 3,000円 |
基本料金 | メーター使用料 | 超過料金 | 消費税 | 水道料金 |
---|---|---|---|---|
2,600円 | 160円 | 2,940円 | 570円 | 6,270円 |
※超過料金の計算 (30㎥-16㎥)×210円=2,940円
詳しい水道料金は各地区とも添付の資料のとおりとなっています。
下水道使用料について
下水道をお使いの方は、流された汚水の量に応じ、下水道使用料を納めていただくことになります。
お納めいただいた下水道使用料は、汚水を処理する費用にあてられます。
(1)水道水のみ使用されている場合
水道の使用量から使用料を計算します。
基本料金 | 超過料金 |
16㎥まで2,640円 | 16㎥を超える水量1㎥につき154円 |
(例)使用水量が2ヵ月で40㎥
2,640円+(40㎥-16㎥)×154円=6,336円
(2)井戸水のみ、または井戸水と水道水を併用されている場合
世帯人数により汚水量を想定して下記の表により使用料を計算します。
世帯人数 | 認定汚水量 | 下水道使用料 |
---|---|---|
1人 | 16㎥ | 2,640円 |
2人 | 24㎥ | 3,872円 |
3人 | 36㎥ | 5,720円 |
4人 | 48㎥ | 7,568円 |
5人 | 60㎥ | 9,416円 |
6人 | 72㎥ | 11,264円 |
1人につき | 12㎥加算 | 1,848円加算 |
※下水道使用料を世帯人数で算定している皆さんについては、毎年4月1日現在の住民基本台帳の情報により、人数を確認しています。
進学や長期入院などにより実際に住んでいる人数が異なる場合は「世帯員数変更届」を真庭市に提出してください。