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令和8年2月から水道料金と下水道使用料の請求方法が変わります

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0105385 更新日:2025年8月1日更新

請求月の変更

真庭市ではこれまで検針を行った月に水道料金を、次の月に下水道使用料を請求していましたが、使用者の利便性向上を図るため、令和8年2月からは水道、下水道とも検針を行った月に上下水道料金として一括請求します。なお、納期限と口座引落日は、今まで通り検針月の月末もしくは、月末が休日の場合は翌月最初の平日になります。

・(落合、久世 地域) 偶数月請求


・(北房、勝山、湯原、美甘、蒜山 地域) 奇数月請求

一度の請求料金の増加

一括請求になることで、お支払い回数が減る代わりに、一度にお支払いいただく料金が増加しますので、口座引き落としをされている方は、口座残高にお気を付けください。

(※料金の変更はございません)

納付書の様式変更

納付書の様式が変更となりますので、納付書でお支払いをされている方は、水道料金と下水道使用料を一枚の納付書でお支払いいただくことになります。

督促付き納付書の変更

料金を請求させていただいた月の翌月20日までに、お支払いがされなかった場合は、これまで通り督促状発送による実費相当額を督促付き納付書で請求させていただきます。なお、督促付き納付書も水道料金と下水道料金を一枚の納付書でお支払いいただくことになります。

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