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漏水減免について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0055335 更新日:2022年4月1日更新

漏水によって発生した水道料金の減免について

 水道メーターから宅内側の配管が破損等により漏水した場合、一定の条件を満たしていれば納付した水道料金・下水道使用料の一部の還付を受けることができます。
 漏水修理は必ず真庭市水道事業指定給水装置工事業者にご依頼ください。指定事業者は「給水装置の工事・修繕は水道事業指定給水装置工事事業者にご依頼ください」で確認してください。

(必要書類)
 ・水道料金減免申請書
 ・漏水の箇所・状況がわかる写真
 ・漏水修繕が完了した写真
 ※漏水が減免対象になる箇所であっても、写真がないと減免の対象となりませんので、必ず写真は撮ってください。

(減免対象となる主な条件)
(1)使用者が善良なる注意をもってしても発見できなかった自然経過的な漏水である(地中及び壁内の配管など)。
(2)発見後適正な修理がされている。
(3)漏水のあった検針期の水量が平常期使用水量よりも20立方メートル以上多い。

(減免対象とならない主な要件)
(1)容易に確認できる露出している水道管や器具(トイレ・給湯器等)からの漏水
(2)真庭市指定給水装置工事事業者以外が修繕した場合
(3)故意または過失による破損等による漏水
※詳細については、上下水道課へお問い合わせください。

(漏水減免する水量) 
 漏水が確認された月の水量を修理後2期または前年同期の適正と認められる2期(4か月)分の平常使用水量から算出した平均使用水量から差し引いた水量の2分の1を減免対象水量とします。なお、減免対象は2回請求分を限度としています。
 還付までに4ヶ月程度の時間が必要となる場合がありますのでご理解をお願いします。また漏水量が多量な場合等は上下水道課へ納付方法等についてご相談ください。

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