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生活用水の確保にかかる補助金について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0054863 更新日:2023年3月31日更新

真庭市簡易給水施設補助金のご案内

 真庭市では、市が管理する上水道、簡易水道などの水道施設が整備されていない地域での生活用水確保のため、簡易な給水装置の新設や修繕に対して補助金を交付しています。
 設置をお考えの場合は、上下水道課にご相談ください。
たとえば、
・水源の確保:山水などの水源が枯渇し、新たに井戸を掘る場合など
・水質の改善:山水や井戸の水質が悪化し、ろ過器を設置する場合(蛇口付近に設置する簡易な
       ものは対象外)など

対象者

・真庭市内に住所を有する人
・自ら居住するために市内の家屋を購入し、または借用する予定者

対象地区

 市管理の上水道、簡易水道または飲料水供給施設の給水区域であるかどうかによって異なります。
【給水区域外】
 水質が不良な地区または生活用水の確保に困っている地区
【給水区域内】
 水道本管からの距離がおおむね100m以上離れており、水質が不良な地区または生活用水の確保に困っている地区

補助金の内容

補助対象経費

対象戸数

対象経費

の上限

補助率 (補助限度額)

事前協議

の期限

新設

修繕

請負工事の場合

 工事請負費など

直営施工の場合

 材料費、労務費、

 調査費、検査費など

1戸

1戸

150万円

1/2以内

(   75万円)

随時

2~4戸

2戸以上

300万円

2/3以内

(  200万円)

5~9戸

 

1,200万円

95%以内

(1,140万円)

実施の

前年度の

8月末日まで

10~14戸

2,400万円

95%以内

(2,280万円)

15戸以上

3,600万円

95%以内

(3,420万円)

※ ただし、補助対象経費の合計額が10万円以上を対象とします。

※ 対象戸数とは、同じ自治会内または隣接する住居で構成され、共同で事業を行う戸数。

申請方法

上下水道課と事前協議の上、工事着手10日前までに申請書類を提出してください。
申請書類は、事前協議の際、補助対象となる場合にお渡しします。
※対象戸数が5戸以上かつ補助対象経費の合計額が300万円を超える場合は、前年度の4月1日から8月末日までに、補助金交付申請事前協議書の提出が必要です。

その他

・予算に限りがあるため先着順になります。(申請多数の場合は、受付できない場合があります。)
・工事をしても水量を確保できなかった場合は、補助金を交付できません。
・補助金の交付は1施設につき1回に限ります。ただし、補助金交付後2年以上経過した場合は、この限りではありません。

関連書類

関連リンク

水道と真庭市公式キャラクターまにぞうのイラスト

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