本文
事業系生ごみの排出方法について
事業系生ごみの分別にご協力ください。
久世地域で行っていた生ごみの分別を、2025年1月から真庭市内全域で開始しました。
事業系の生ごみを排出する方法は、自ら市の指定する場所へ搬入するか、事業系一般ごみ収集運搬許可業者に依頼してください。
商店や事業所(飲食店を含む)から出るごみ(事業系一般ごみ)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、事業者自らの責任により処理しなければならないものと定められています。
自ら搬入ができない場合は、真庭市が許可した収集運搬業者(下記リンク先)へ直接申し込み、ごみ収集の手続きをお願いします。その際、料金が発生しますのでご注意ください。(料金については直接許可事業者へお問い合わせください。)
持続可能な地域に向けて、分別にご協力お願いいたします。
事業系の生ごみを排出する方法は、自ら市の指定する場所へ搬入するか、事業系一般ごみ収集運搬許可業者に依頼してください。
商店や事業所(飲食店を含む)から出るごみ(事業系一般ごみ)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、事業者自らの責任により処理しなければならないものと定められています。
自ら搬入ができない場合は、真庭市が許可した収集運搬業者(下記リンク先)へ直接申し込み、ごみ収集の手続きをお願いします。その際、料金が発生しますのでご注意ください。(料金については直接許可事業者へお問い合わせください。)
持続可能な地域に向けて、分別にご協力お願いいたします。

〇市が指定する場所へ搬入する場合
事業系生ごみについて、クリーンセンターのほか、市役所振興局など10カ所の指定搬入場所を利用できます。
生ごみは資源ごみで出すことができ、廃棄物処理手数料は無料です。
(1)『生ごみ収集容器利用申請書』を電子メールまたは書面で提出してください。※最初のみ
(2)指定搬入場所の容器を必要分持ち帰り、生ごみのみを分別して、プラスチックなどの異物が入らないようにしてください。
(3)分別した生ごみは、指定搬入場所に搬入してください。その際、容器のフタ上面に事業所名を書いた養生テープなどを貼り付けてください。搬入の際、必要分を持ち帰ってください。
分別ルールを守り、搬入場所の清潔を保ってください。
搬入方法や指定搬入場所の詳細は、資料をダウンロードしてご確認ください。
事業系生ごみについて、クリーンセンターのほか、市役所振興局など10カ所の指定搬入場所を利用できます。
生ごみは資源ごみで出すことができ、廃棄物処理手数料は無料です。
(1)『生ごみ収集容器利用申請書』を電子メールまたは書面で提出してください。※最初のみ
(2)指定搬入場所の容器を必要分持ち帰り、生ごみのみを分別して、プラスチックなどの異物が入らないようにしてください。
(3)分別した生ごみは、指定搬入場所に搬入してください。その際、容器のフタ上面に事業所名を書いた養生テープなどを貼り付けてください。搬入の際、必要分を持ち帰ってください。
分別ルールを守り、搬入場所の清潔を保ってください。
搬入方法や指定搬入場所の詳細は、資料をダウンロードしてご確認ください。
