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火災で発生した廃棄物(火災ごみ)の処理について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0062876 更新日:2022年12月1日更新

火災で発生した廃棄物(火災ごみ)の処理について

真庭市内の一般住宅が火災に遭われた際、火災により生じた廃棄物の処理手数料を減免して処理できる場合があります。

ただし、火災ごみの撤去解体を建設業許可業者や解体工事登録業者が実施した場合、元請業者に処理責任がある産業廃棄物になるため、クリーンセンターに搬入できません。 

また、解体を伴う場合(自力解体も含む)は、アスベスト(石綿)含有建材の事前調査が必要です。調査の結果、アスベスト(石綿)有りの場合、又は、調査をしていない場合はクリーンセンターに搬入できません。

詳細につきましては、事前に環境課までお問い合わせください。

 

○搬入までの流れ

 
1 搬入相談

(1)お問合せ先

真庭市生活環境部環境課(Tel 0867-42-1113)

クリーンセンターまにわ(Tel 0867-42-7453)

コスモスクリーンセンター(Tel 0866-52-4230)

真庭北部クリーンセンター(Tel 0867-67-2526)

(2)産業廃棄物の処理業者(収集・運搬業者/処分業者)を知りたい方

おかやま廃棄物ナビ<外部リンク>

2

搬入申請

本庁舎・振興局窓口へ下記の書類を提出してください。

(1)真庭市一般廃棄物処理手数料減免(猶予)申請書

(2)一般廃棄物の搬入申込書

3 搬入方法

(1)事前に搬入日時を、本庁舎・振興局にご連絡ください。

(2)搬入可能時間は9:00-12:00、13:00-16:30です。

(3)搬入場所

  久世・勝山地区:クリーンセンターまにわ

  北房・落合地区:コスモスクリーンセンター

  蒜山・湯原・美甘地区:真庭北部クリーンセンター

4 注意事項

クリーンセンターによって、受入条件(柱の大きさなど)が異なりますので、事前にクリーンセンターにご確認ください。

ごみの種類や形状によって、荷下ろし場所が異なりますので、事前に分別してから持ち込んでください。一般廃棄物処理手数料免除決定通知書は、搬入時に必ずクリーンセンターに提示してください。

不明な点は相談窓口にお問い合わせください。

 

○搬入できないもの

1.真庭市では取り扱えないごみ(ごみ収集カレンダー、ごみ分別の手引き、ごみ分別表などをご覧ください)。

2.産業廃棄物

例:がれき類(コンクリート塊、レンガ破片等)、廃プラスチック類、木くず、紙くず、金属くず(鉄骨・鉄筋くず等)、ガラスくず及び陶器くず等、工作物の除去等に伴って生じた副次的に得られた廃棄物は産業廃棄物となります。

り災者が一般廃棄物として処理せず、元請け業者の産業廃棄物として処理をしてください。なお、工事を伴わずに発生した燃え尽きた残骸を申請者自らが片付けた場合、一般廃棄物に該当する場合があります。

 

○手続きにかかるおおよその期間

5日間程度