ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 生活環境部 > 環境課 > 令和4年6月1日開始 マイクロチップ登録制度について

本文

令和4年6月1日開始 マイクロチップ登録制度について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0059343 更新日:2022年6月1日更新

マイクロチップの装着、情報登録の義務化について

犬猫販売業者は、マイクロチップの装着、情報登録を行うことが義務となります。

 

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップ装着と情報登録が義務付けられました。

また、一般の飼い主はマイクロチップの新たな装着・登録は努力義務となりますが、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にすでにマイクロチップが装着・登録されていた場合、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。

さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります。

なお、指定登録機関への情報の登録(又は変更登録)には手数料が必要です。

(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)

※環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

マイクロチップ情報の登録制度や手続きの方法等については、環境省作成のQ&A<外部リンク>をご確認ください。

すでに犬・猫を飼われている飼い主様へ

 現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。

 しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。

 マイクロチップを装着後は、装着した日から30日以内に環境大臣(指定登録機関)へ情報の登録を行う必要があります。(指定登録機関への情報の登録はオンライン申請では300円、紙での申請は1,000円です。)

令和4年6月1日より以前にマイクロチップを装着している犬や猫の飼い主様へ

令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫を対象に、データペースに登録するためのwebサイトを指定登録機関が公開しています。

・犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト<外部リンク>

※犬猫の販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、指定登録機関への情報の登録の義務はありませんが、できる限り、指定登録機関への情報の登録をするように検討してください。

※指定登録機関への情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますのでご注意ください。

※マイクロチップを犬や猫に装着し、登録する場合には、販売業者以外の飼い主であっても手数料がかかります。

 

 

狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。

この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。

ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住まいの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。

※真庭市は令和4年6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて変更はありません。

 

 

 


みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?